2009年02月08日
経営者の在職老齢年金活用法
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企業経営者が60代も現役(厚生年金加入)を続けると、役員報酬により
年金額が支給停止され、さらに社会保険料も負担し続けなければ
なりません。60歳でリタイアする同年齢の人と比べると非常に
大きな差がつきます。そのためこの差を埋めるための
方策を考える必要があります。
仮に昭和23年生まれのある社長をモデルとします。
役員報酬:70万円(60歳~69歳)
年金定額部分:約80万円(64歳から)
年金報酬比例部分:約120万円(64歳から)
加給年金:約40万円(64歳から)
60歳から70歳になるまで10年間
社長を続け、月額70万円の役員報酬
を取り続けるとした場合
1.厚生年金保険料の負担
(1)個人負担額:45,390円×120か月=
約544万円
(2)会社負担額:45,390円×120か月=
約544万円
2.年金の支払停止額
(1)60歳~63歳:
120万円×4年=約480万円
(2)64歳:
240万円×1年=240万円
(3)65歳から69歳:
160万円×5年=約800万円
つまり、60歳以後も保険料を負担し年金を
支払停止されるため、リタイヤした人とは10年間
で約2,600万円の差がつくことになります。
これの解消策として
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2009年02月05日
国際会計基準と退職金
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1.従来の退職金の経理について
(1)支払金額を計上する方法
その年度に退職金として実際支払った金額を「退職金として
計上する方法です。零細企業では、ほとんどこの方法で計上
していたと思われます。
(2)外部への積立金額を計上する方法
退職金または退職年金を企業の外部に積み立てている場合
に発生する方法で、「中退共」「特退共」「適格退職年金」
などの積立金額を「退職共済掛金」というような科目で経理
をすることが一般的でした。
(3)退職給与引当金で処理する方法
税法で損金が認められていた一定の金額を、帳簿の上で
損金として計上する方法がありました。
2.従来の退職金経理の特色
従来の経理の最大の欠点は、将来必要な退職金の
金額がわからないことです。このことは、前記に3つの
方法すべてに言えることでした。
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2009年02月03日
経営者の退職金
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経営者の退職金も一般の従業員と同様に、
非常に優遇された安い税率で課税されます。
また、会社が支出した退職金は、妥当な金額
である限り損金処理が認められます。
そのため、経営者にとって、ハッピーリタイアメント
を実現して勇退後の生活を豊かに過ごすためには
役員退職金をうまく活用できるかがポイントとなります。
誰にとっても退職金は、退職金控除といる国から受け
られる1回限りの大きなプレゼントがあります。
しかし、中小企業の経営者だけは、自分で退職金を
準備しなければなりません。
区分 |
退職金 |
自助努力 | |
大企業 |
経営者 |
規定どおり受給出来る |
不要 |
従業員 |
規定どおり受給出来る |
不要 | |
中小企業 |
経営者 |
自分で準備する必要がある |
絶対必要 |
従業員 |
規定どおり受給出きる |
不要 | |
公務員 |
規定どおり受給出きる |
不要 | |
個人事業主 |
受給出来ない |
----- | |
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2009年01月31日
死亡退職金と税金
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本人が死亡して、遺族に支払う退職金を
「死亡退職金」といいますが、
生前中に本人に支払われる
普通の退職金とは税金が全く異なります。
1.死亡退職金には所得税と市県民税は不要
死亡退職金は金額がどんなに大きくても
所得税と市県民税は課税されません。
年の途中で死亡した本人が、それまでに
給与所得や不動産所得があっても、死亡
退職金を加算されることはありません。
2.遺族も所得税は不要
死亡退職金をもらった遺族も
個人の所得にはなりません。
3.相続財産となる
死亡退職金は、金額の多少に関係なく
所得税と市県民税の負担は不要ですが
遺族の「相続財産」となります。
しかし、相続財産でも、課税対象外となる
金額があります。
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2009年01月29日
退職金にかかる税金
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従業員でも経営者でも、退職金を受け取ると退職所得
として課税されます。
しかし、退職所得には税金面で多くの優遇措置が
あります。
退職金の課税のしくみについて説明します。
1.優遇措置(1)
退職所得控除
勤続年数に応じて退職金から退職所得控除
を差し引きます。
なお、退職所得控除は以下の通りです。
勤続年数 |
退職所得控除額 |
勤続2年以下 |
80万円 |
勤続3年~20年 |
40万円×勤続年数 |
勤続21年以上 |
800万円+〔70万円×(勤続年数-20年)〕 |
注1:1年未満の勤続年数の端数は1年に切り上げます。
注2:退職金を年金の形で受け取ると、退職所得ではなく
雑所得として課税されます。
2.優遇措置(2)
退職所得控除後の残りの金額も1/2しか課税されません。
3.優遇措置(3)
課税部分も他の所得とは合算されず、低い税率を享受できます。
仮に在任30年の企業経営者が退職金を2,000万円受け取った
場合の税額について考えて見ます。
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2009年01月26日
同族関係者に対する過大退職金とは
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同族関係者だけに、多めの退職金を
支払っても税務署から問題視される
ことはありません。
支払う退職金の金額は、企業が独自
で決定することであり、税務署は関与
しません。
税務署が関心があることは、支払った
退職金を損金として認めるか否かと
いうことです。
支払った退職金の内で、損金として
認めない部分を「過大退職金」
と言います。
税務署が「過大退職金である」と言う
基本的な判断基準は、
「世間常識を超過している金額」
か否かということです。
この場合の「世間常識」とは、
一定の範囲の金額ですから
ある程度の幅があります。
では、過大退職金を回避する
要点をまとめてみます。
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2009年01月24日
今からの主な退職金制度のポイント整理(2)
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現在の退職金制度として使える積立方法
(ファンド)についての2回目は
確定拠出年金(企業型)、確定給付企業年金、前払い、生命保険
について考えて見ます。
1.確定拠出年金企業型(日本版401k)
(1)ポイント
a.確定拠出型の制度であるため積立不足は解消されます。
b.運用はすべて自己責任になるため、うまくいけば大きな
退職年金となり得ますが、運用に失敗すれば逆の結果
になります。
c.平成17年4月より適格退職年金からの移行に限度が
なくなり移行しやすくなりました。
(2)注意点
a.制度に加入した従業員に対して投資教育の義務
が発生します。
b.積み立てた金額は60歳まで引き出しができません。
c.退職後国民年金3号被保険者や公務員となった場合は
企業型にも個人型にも加入することが出来ません
2.確定給付企業年金
(1)ポイント
a.適格退職年金と厚生年金基金の受皿として法整備
された新しい企業年金制度
b.キャッシュバランスプランによる制度設計と運用が可能であり、
将来的な積立不足の増加を抑制する効果が期待されるため
大企業を中心にこのプランでの導入が進んでいます。
(2)注意点
a.従来の適格退職年金等の制度より従業員の受給権保護
に厳格はハードルが設けられています。
b.制度の維持にはある程度のスケールメリットが必要なため
受託機関により異なりますが最低でも50名から100名程度
の従業員数が必要となります。
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2009年01月21日
小規模企業の役員退職金の準備方法
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小規模企業共済とは、国の機関である
「中小企業総合事業団」が取り扱う、小規模
企業の個人事業主又は会社等の役員が
廃業・退職した場合に、その後の生活の
安定あるいは事業の再建等のための資金
を予め準備しておく共済制度で、いわば
「事業主の退職金制度」と言えます。
1.加入資格
(1)常時使用する従業員の数が20名
以下(商業・サービス業は5名以下)
の個人事業主および会社の役員
(2)事業に従事する組合員の数が20名
以下の企業組合の役員
(3)常時使用する従業員の数が20名以下
の協業組合の役員
2.毎月の掛金
千円から500円刻みで7万円まで加入後
増額は出来ますが、減額する場合は一定
の要件が必要です。
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2009年01月19日
今からの主な退職金制度のポイント整理(1)
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適格退職年金の移行を初め
退職金の問題を解決するためには
今使える退職金制度について理解して
おくことが必要です。
残念ながら適格退職年金が登場した
時のようなスーパースターな商品は
ありません。
それぞれの商品の利点・欠点を知った
上で退職金制度の方向性を決める
ことが大切です。
それでは、それぞれの商品について
ポイントと注意点をまとめてみます
1.中退共(中小企業退職金共済)
(1)ポイント
a.掛金は月5千円~3万円
b.国の制度であり事務手数料がかからない
c.加入・増額時に掛金の助成があります。
d.国の制度への加入なので制度管理の手間
がかかりません
e.適格退職年金を解約せずに引継ぐことが出来ます。
(2)注意点
a.短期の積立(2年未満)では元本割れします。
b.退職金は従業員への直接支払いであり事業主
が受取ることは出来ません。
c.退職事由(会社都合・自己都合)で退職金に
差をつけることが出来ません。
d.懲戒解雇等でも退職金は支払われます。
2.特退共(特定退職金共済)
(1)ポイント
a.商工会議所が国の承認を得て実施している制度です
b.1口1千円で、1から30口の口数制(増口自由、原則減口不可)
c.従業員数や資本金の上限はなく、業種規模を問わず加入出来ます。
d.中退共との重複加入も出来ます。
e.都道府県、市町村によっては補助金制度があります。
(2)注意点
a.退職金は従業員への直接支払いであり事業主
が受取ることは出来ません。
b.退職事由(会社都合・自己都合)で退職金退職金に
差をつけることが出来ません。
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2009年01月16日
同族役員に退職金を支払うための経営の条件
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今日はまた好物の池田屋さんの
チャンポンを食べてきました。
バイクで廻る、「くまさんバイク社労士」
なので暖かいチャンポンの味と
池田屋さんの心遣いに気持ちがポカポカになりました。
その上写真まで撮って頂いて
ブログでまで紹介してもらい恐縮です。
池田屋さんのブロクです
池田屋さんのブログ
どうぞ覗いてください。
またしても私の醜い写真が・・涙
では、本題に入って、同族会社
の役員に退職金を支払うためには
ということで考えてみたいと思います。
「どんな経営を実践しているか」
が問題となります。
同族役員に多額の退職金を支払う
ことは、会社が赤字決算となる
可能性が高くなります。
そのため退職金支払い前の段階で
赤字では、赤字金額を増大させることに
なるため、同族役員に退職金を支払う
経営の前提は、
儲かる経営をしていることです。
銀行が中小企業への融資を判断する
「長期資金の返済能力」は
=税引後当期利益+減価償却費
赤字決算の会社は長期資金の返済
能力がないと判断されます。
銀行からの借入も難しい状況となります。
同族役員に退職金を支払うための
目安として
>>続きが気になる
2009年01月15日
くまさん社労士事務所開業しました&退職金制度について考える
今日は私事ですが、皆さんにご報告があります。
本日1月15日、社会保険労務士事務所を開業しました。
事務所名は「まつえだ社会保険労務士事務所」です。
キャーq(≧∇≦*)(*≧∇≦)pキャー
(自分で喜んでいます~)・・・
何だかちょっぴり恥ずかしいですネ。
ブログのタイトルも「くまさん社労士開業奮闘記」と
しましたが、多分あまり変わり映えはしないのでは
とちょっと不安~
..・ヾ(。><)シ ぎょぇぇぇ
それに、ついに醜い姿も晒してしまいました。
皆様が食事中でないことを祈るのみです。
バサッ~~\(-_- )Ξ( -_-)/~~ バサッ (-人-) オネガイ
ア!!
ホムペも作りました・・・
ぜひ、遊びに来てください。
下のくまさんのマークを押して下さいねm(_ _)m

それから、全国の社労士のポータルサイトにも
載せていますので、こちらも覗いて下さい。
@社労士のマークを押して下さいね

これからもぜひ皆様よろしくお願いします。
それでは、今日は、初心に帰って私の専門としています退職金について、考えてみたいと思います。
その前に・・
お祝いのペッタンぜひ、ぜひ、お願いします・・
まだ、終わりでないですから、続きを読んで下さい。。。
>>続きが気になる
2009年01月11日
同族会社の退職金の支払いに有利な役員報酬の支払方法
同族会社の退職金の支払いに有利な
役員報酬の支払方法としては
1.「役員賞与」の支給を廃止する。
役員に対する給与や賞与を「役員報酬」
といいます。しかし、同じ役員報酬でも
役員の退職金に関しては、給与と賞与
では大きな違いが生じます。
それは、企業の損金算入が認められる
退職金の計算根拠となる役員報酬は
「月額給与」だけであって賞与は対象
となります。
ところで、役員の賞与には二種類で
「損金賞与」と「利益処分賞与」
があります。
利益処分賞与は当然ですが、損金賞与
も対象となりません。
そのため、同族役員は「賞与」と名のつく
ものは支払わず、「月給」だけを支払う
ことが賢明な方法です。
ちなみに、「損金賞与」と「利益処分賞与」
の違いは以下の通りです。
賞与の種類 |
内容 |
留意点 |
|---|---|---|
| 損金賞与 | 経費として会計処理する賞与 | 同族会社(家族も含む)は損金算入が認められない | 利益処分賞与 | 税引後利益から支払う賞与 |
2.同族関係者は役員とする。
役員と一般の社員の給与は、世間一般から
見て役員の方が給与が高いのが普通です。
同族関係者は役員でなくても賞与は損金
算入できませんから、給与を多く計上できる
役員とする方が退職金支給では有利です。
3.役員登記を早くする
在任年数を計算する時は登記の日からと
なります。実際役員としては早くから働いて
いたとしても、登記が遅ければその日から
の計算となります。役員とすると決めたら
1日でも早く登記することが賢明です。
>>続きが気になる
2009年01月06日
法人の損金になる退職金の額
法人税で認められている会社の費用
を「損金」と言います。
そして、退職金で支払った分に
ついては無制限にすべて損金に支払う
ことは認められません。
それでは、支払った退職金が、会社の損金
として認められる基準は以下の通りです。
なお、この基準は生前退職金も死亡退職金
も同じ計算方法です。
1.法人が損金算入を認められる退職金の額
=退職時の月額報酬×在任年数×功績倍率
です。
※1:「退職時の報酬月額」とは簡単に給料の額
※2:「在任年数」とは、役員としての勤務年数
※3:「功績倍率」とは、貢献度合いに応じて乗じる
指数のことです。
2.過大退職金
1.の基準を超えた金額を支払った場合
は過大退職金となります。
>>続きが気になる
2008年12月30日
同族会社と退職金(生前退職金と死亡退職金)
退職金には大別すると
「生前退職金」と「死亡退職金」
の二つの支払い形態があります。
1.生前退職金
一般に「退職金」と言えば、この
形態を意味します。当然ですが
本人が生きているうちに本人に
支払われる退職金です。
2.死亡退職金
本人が死亡した時に、その遺族
に支払われる退職金を意味します。
一般の社員の方は、原則として「生前
退職金」の支払いを前提にしています。
退職金規程で、在職中に本人が死亡
した場合には「死亡退職金」を支払う
ことを定めている場合には、「死亡
退職金」が支払われます。
普通、一般の社員の場合には
いずれかの退職金を1回に限って
支払われます。
では、同族関係役員は、
一つの会社であっても、
戦略として二つの退職金
を選択することが出来ます。
つまり
1.生前退職金だけ支払う
2.死亡退職金だけ支払う
3.生前退職金と死亡退職金
の両方支払う
この3つの内から選択が可能
です。
では、法人税の節減、相続税
の節減、相続税の支払い資金
の準備などの目的を達成する
ために最も有利な方法は、
>>続きが気になる
2008年12月24日
同族会社と退職金(同族会社の特殊性)
我が国の法人企業数は二百数十万社
と言われています。
一方上場企業会社は店頭上場を合わせても
三千社強でありあります。
非上場でも上場に近い会社がありますが、それでも
せいぜい一万件程度です。
つまり、99%は中小同族会社となります。
ところで同族会社とはどのような会社を
さすのでしょうか?
それは、親族その他関係のある株主
をグループに分け、上位3つのグループ
の有する株式が50%を超えた企業
を指します。
それでは、大企業と中小同族会社の
違いを主な観点(連帯保証、事業承継、財産承継)
の点から見てみます。
1.連帯保証
(1)大企業
原則として代表取締役の
連帯保証は不要です。
(2)中小同族会社
原則として代表取締役の
連帯保証が必要となります。
*連帯保証人の個人財産は
場合によっては、「会社のため
に拠出する財産」となります。
なお、連帯保証債務は一代限りでは
なく相続しなければならない義務でも
あります。
2.事業承継
(1)大企業
原則、実力本位で評価され承継されます。
(2)中小同族会社
事業支配権を持つ同族関係者が承継します。
*借入金に連帯保証が必要な中小企業は、
企業支配権を有する同族関係者が承継するのが
一般的です。
3.財産承継
(1)大企業
上場会社の株式所有者の財産で
株式所有に係る税金がかかります。
(2)中小同族会社
自社株を相続する時には相続税が
かかります。
*市場で売却して換金することが出来ない
「自社株」は、同族関係者が相続しなければ
なりません。そのため、相続税の資金準備を
することは、不可欠になります。
>>続きが気になる
2008年12月18日
死亡した労働者の退職金の受給権
Y社の従業員のAさんが病気で死亡しました。
Aさんは現在内縁の妻と暮らしていますが、
他にも戸籍上の妻もいます。
戸籍上の妻には子供がいますが、Aさんとは
長い間別居生活になっており、Aさんから仕送り
も受けずに自活しています。
Y社は死亡退職金を支払うに当たって、
Y社の退職金規程にある
「従業員が死亡した場合の退職金は
労働基準法施行規則42条の定め
により、①配偶者(婚姻の届出を
していなくとも事実上の婚姻と同様
の関係にある者を含む) ②子
③父母 ④孫 ⑤祖父母で、労働者
の死亡当時これと生計を一にしていた
者とするの順で支払う」
に従い、Aさんの内縁の妻に対して
退職金を支払いました。
これに対して戸籍上の妻から
この退職金の支給に対して
抗議がありました。
さて、Y社の対応は正しかったのでしょうか
>>続きが気になる
2008年12月13日
退職金債権が譲渡された場合の対応
従業員のAさんが突然辞表を出してY社を退職しました。
Aさんはギャンブルに凝っていましたが、そのため
方々でお金を借りていたようです。
Aさんの退職後に、Aさんにお金を貸していたB金融
いう金融会社から会社宛に内容証明郵便で、
「Aさんから退職金債権の譲渡を受けたので、その
退職金をB金融宛支払え」という内容でした。
なお、退職金の譲渡契約書の写しも添付され
ていました。
Aさんに確認の電話を行った所、「退職金債権
は譲渡した覚えがなく、譲渡契約書も偽造され
たものだから、当然自分に対して払って欲しい」
とのことでした。
Aさんの退職金はAさん、B金融どちらに支払う
べきでしょうか?
両者から「退職金を早く払って欲しい」との
催促の電話がY社にかかっており、Y社の
担当者は困っています。
>>続きが気になる
2008年12月06日
パート労働者に対する退職金支給の要否
Y社で20年間勤務していた女性従業員のXさんが
この度定年退職することになりました。
Xさんは入社当初は1日5時間勤務のパートタイマー
として入社しました。
しかし、入社5年目のときに離婚しましたので、
本人の方から「フルタイム勤務にして社会保険
に加入させて欲しい」との要望があり、Y社も
それを認めました。
そして、このXさんはフルタイム勤務に切り替わって
から15年後に定年退職しました。
退職に際して、Y社はXさんがパートタイマーである
ことを理由に退職金を支給しませんでした。
しかし、Xさんは「フルタイム勤務に切り替わり社会保険
に加入した時点で正社員になったはずであり、それ以降
の勤務年数に対して正社員の退職金規程に基づく退職金
を払って欲しい」と要求してきました。
正社員の退職金規程を適用しますと退職金は300万円
程度になります。
Y社としてはXさんが可哀想だと思って社会保険に入れて
あげただけで正社員にした覚えはありません。
はたして、
Y社はXさんに退職金を支払う必要が
あるのでしょうか?
>>続きが気になる
2008年11月30日
退職した従業員を懲戒解雇の上、退職金返還請求の可否
Y社で営業課長をしていたA課長が3か月前に
自己都合で退職しました。
退職後、A課長は長期にわたり、再就職したZ社と
二重就職していたことが判明しました。
なお、、Y社の就業規則には、
「会社の許可なく他人に雇いいれられること」を禁止し、
懲戒解雇の事由としています。
Y社の退職金規程の中には
「懲戒解雇された者には退職金を
支給しない」という規定があります。
はたして、
1.Y社はA課長を懲戒解雇することが出来る
でしょうか?
2.すでに支払った退職金については、
返還請求が可能でしょうか?
>>続きが気になる
2008年11月24日
退職後に同業他社に転職した者への退職金
Y社は販売店を経営しています。
営業課長であるA氏が突然退職
を申し出ました。
突然のことだたったので、Y社では
A氏にその理由を質問したのですが、
「故郷に帰る」というだけで退職
理由について教えてもらえませんでした。
ところが、A氏は退職直後にY社と競合関係
にあるZ社に転職したのでした。
Y社ではA氏の退職金はまだ払っていませんでしたので
A氏を懲戒解雇にして、退職金も不支給にしました。
A氏は不服申立てを行ってきました。
果たしてY社の対応は法的に有効でしょうか?
>>続きが気になる


