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2009年01月28日

特定求職者雇用開発助成金の概要




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特定求職者雇用開発助成金には、特定就職困難者雇用

開発助成金と緊急就職支援者雇用開発助成金とがあります。

ここでは、特定求職困難者雇用開発助成金の活用を

考えています。

この助成金は高年齢者、障害者等特に就職が困難な人

を公共職業安定所又は適正な運用を期することができる

有料・無料職業紹介事業者の紹介により、継続して

雇用する労働者として雇い入れた事業者に対して

賃金の一部を助成するもので、雇用機会の増大を図る

ことを目的としています。

受給出来る事業主は、次の1から5までのいずれにも

該当する事業主です。

※受給出来る事業主
 
1.雇用保険の適用事業の事業主

2.次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所等

  の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れ

  当該求職者を助成金の支給終了後も引き続き相当期間

  雇用すること

 (1)一般被保険者(短時間労働者含む)として雇い入れられた

    次のいずれかに該当する者〔(2)に該当する者を除く、(2)

    以外の者については、職業紹介を受けた日に被保険者で

    ない者に限る〕

  a.60歳以上の者

  b.身体障害者

  c.知的障害者

  d.精神障害者

  e.母子家庭の母等

  f.中国残留邦人等永住帰国者

   その他8種類、合計14種類の対象者

 (2)一般被保険者(短時間労働者を除く)として

    雇い入れられた次のいずれかに該当する者

  a.重度身体障害者

  b.身体障害者のうち45歳以上の者

  c.重度知的障害者

  e.知的障害者のうち45歳以上の者

  f.精神障害者

3.対象労働者の雇い入れの日の前日から

  起算して6か月前から1年間にわたり当該

  雇い入れに係る事業主で、雇用する被保険者

  (短時間労働被保険者、短期雇用特例被保険者

   及び日雇労働被保険者を除く)を事業主の都合

  で解雇したことがないこと

4.対象労働者の雇い入れの日の前日から

  起算して6か月前から1年間を経過する日までの間

  に、当該雇い入れに係る事業所において、特定受給

  資格者となる離職理由により雇用する被保険者

  (短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)

  を3人を超え、かつ、当該雇い入れ日における被保険者

  の6%に相当する数を超えて離職させていない事業主

5.対象労働者の出勤状況及び賃金の支払状況等を明らか

  にする書類を整備していること

  が条件となります。
  
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2008年12月26日

中小企業子育て支援助成金(2)





前回、中小企業子育て支援助成金

については、受給出来る額と受給出来る

対象事業主について説明いたしました。

今回は支給のための手続きに

ついて説明します。

1.申請出来る期間

(1)育児休業の場合

 6か月以上の育児休業又は

 産後休業と育児休業を続けて併せて

 6か月以上取得し、復職後6か月を

 経過した日の翌日から

 起算して3か月以内

   
   例1:

   A子さんが出産し、育児休業を取得したとします。

   ①出産日:平成19年4月1日

   ②産後休業終了、育児休業開始日:平成19年5月28日

   ③育児休業終了日(子の1歳の誕生日の前日まで利用

     したとします):平成20年3月31日

   ④復職後6か月経過日:平成20年9月30日

   ⑤助成金申請期間:

    平成20年10月1日~平成20年12月31日


(2)短時間勤務の場合

   短時間勤務の制度の利用開始後、

   6か月を経過した日の翌日から

   起算して3か月以内

   
   例2:

   B子さんが出産し、子が2歳になるまで短時間勤務制度を利用したとします。

   ①出産日:平成19年4月1日

   ②産後休業終了、短時間勤務開始日:平成19年5月28日

   ③短時間勤務6か月経過日:平成19年11月27日

   ④助成金申請期間:

    平成19年11月28日~平成20年2月27日



   ⑤育児短時間勤務終了日:平成21年3月31日となります。

  
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2008年12月20日

中小企業子育て支援助成金(1)





今日は午前中が年金勉強会、午後が健康保険の勉強会と

一日勉強会漬けでした。

でも、今日の楽しみは昼食

池田屋さんでの昼食です。

ここのチャンポンは

長崎のチャンポンのような

海産物一杯のものとは

別物の昔なつかしのお袋の

味の佐賀チャンポンです。

あまり紹介すると、今でも

お客さんが一杯なのに

さらに、多くなり私が困る

のですが、美味しいので

やっぱり紹介します。


今日はチャンポンに

なんと替え玉・・いや替え麺

でした。普通はラーメンの麺

で替え麺なのですが

お願いしたらチャンポン麺

や蒸し麺皿うどんの麺でもOK

です。あまり、チャンポンの替え玉

は聞いたことがないかもしれませんが

これが美味しいのです。


味噌辛味噌カレー味の3種類が

あるのですが、今日は辛味噌で

頂きました。

美味しかったです。

ご馳走様でした。m(_ _)m

池田屋さんブロク






さて、本題に戻って

今日は、比較的申請が簡単で使い勝手が良い

助成金について紹介します。

今回は

育児・介護雇用安定等助成金

俗称、中小企業子育て支援助成金

について説明します。

育児休業や子育てに伴う

短時間勤務の適用はすでに

時代の要請となっています。

育児休業等については人材確保

のためにも積極的な活用を行い

このような助成金を受給することが

有益な方法と思われます。

まず、

1.受給出来る金額

  は結構大きく

   
該当者
育児休業
短時間勤務
一人目 100万円①6か月以上1年以下 60万円  ②1年超2年以下 80万円 ③2年超 100万円
二人目 60万円①6か月以上1年以下 20万円  ②1年超2年以下 40万円 ③2年超 60万円


2.受給出来る事業主

  次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業主に対して

  支給されます。

(1)常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主

(2)次世代育成支援対策推進法に基づき、一般

  事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に

  届け出ていること。

  *本来は300名未満の事業主は努力目標ですが

    本助成金受給者は必須となります。

(3)労働協約又は就業規則の規程の整備

  ①育児休業取得に係る支給申請→育児休業についての規定があること

  ②短時間勤務利用に係る支給申請の場合→短時間勤務制度について

    規定があること

(4)平成18年4月1日以降、初めて「育児休業取得者」又は「短時間勤務利用者」

   が出たこと

*平成18年3月31日までに、「育児休業取得者」

  又は「短時間勤務利用者」の対象者が

  1名でも出ている事業主の方は残念

  ですが対象外となります。



また、その他の条件としては

  
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