この記事はマンションの中の階段から転倒した場合の労災の可否について書かれています
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2009年07月17日

マンションの中の階段から転倒した場合の労災の可否




今日は労災の事例で考えてみます


事例:従業員Aが出勤の際に自宅マンション

    の階段から転げ落ちて手首を骨折し

    ました。出勤途中の事故ではありますが

    マンションの中のでの事故となります。

    従業員Aは労災に該当するのでしょうか?


  通勤災害と認められるための要件として、通勤の始点が

  「住居」または「就業の場所」であることが必要とされています。

  しかし、住居と通勤経路の境界がどの地点にあるのか、

  法条文等では明確に示していません。事例のケースでは

  被災者が居住しているマンションの建物内の階段で発生

  した災害です。このような住居内での災害なのか、通勤

  経路上での災害なのかわかりにくいケースを考える時は

  境界線がどこにあるのかをはっきりしておく

 必要があります。

  
  過去の事例から見てみると

  第1の事例は、アパートの2階から1階に降りるときに転んで

  負傷したというものです。

  このケースについて行政では、「労働者

 が居住するアパートの外戸が居住と通勤

 経路との境界であるので、当該アパートの

 階段は通勤経路と認める」として、通勤災害

 と認定しています。 




  第2の事例は、一戸建ての屋敷構えの玄関先で転倒したものです。

  このケースでは行政は「被災労働者の

 住居内で発生した災害であるので、住居と

 就業の場所との間の災害に該当しないとし

 ています。 さらに、本件の場合、当該住宅

 と通勤の経路との境界は公道から被災労働者

 の所有する敷地に入る地点であると考えられる」


  との判断を示しています。

  この二つの事例から考えると、

  通勤の境界線は、公衆の通行が自由である

 場所からが通勤経路と言えることになります。

  
  したがって、マンション、アパートなどの集合住宅の場合は

  自分の部屋と共用廊下を区切るドアが境界線となりますので

  事例のようなマンションの建物内の階段で発生した

 災害は通勤災害として認定される可能性

 が高いと思われます。


    


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『マンションの中の階段から転倒した場合の労災の可否』へのコメント

2009年07月17日
マンションの中の階段から転倒した場合の労災の可否 に関してお尋ねします。

マンションの階段でのけがは労災にあたるとの結論ですが、
マンションの階段はオートロックのケースが多く、
原則マンションの住人のみが使用するところだと思うのですが、
このようなケースでも、マンションの階段は労災にあたるのでしょうか。

また、アパートの階段での事故が労災にあたる可能性が高いとのことですが、逆にあたらないケースはどのような場合でしょうか。

突然のメールで申し訳ありませんが、ご教授いただけると助かります。
Posted by 川口昭彦 at 2015年02月09日 17:29
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