この記事は男女間定年・退職等年齢格差について書かれています
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2009年10月26日

男女間定年・退職等年齢格差




今日は個別労働紛争の判例事例について説明します。


第1審被告であるY社の就業規則は、「男子は満55歳

女子は満50歳を定年とし、同年齢に達した月の月末

に退職させる」と定めていました。

昭和44年1月15日に満50歳に達した女性労働者Xは

同月31日限りでの退職をY社から命じられました。

これに対してXは、男女別定年制は

公序良俗に反し無効であると主張し、

Y社の従業員としての地位確認などを

求め提訴しました。


一審、二審ともに、本件

男女別定年制は合理性製がなく公序良俗に反し

無効と判示したため、Y社は上告しました。

女性労働者Xは勝ったでしょうか?負けたでしょうか?

考えてみてください。最高裁裁判例です。






答えは「女性労働者Xの勝訴」です。

では、その理由です。

Y社においては、女性従業員の担当業務は相当広範囲にわたっていて、

従業員の努力とY社の活用策によっては貢献度を上げうる職種が数多く

含まれている。そして、女性従業員各個人の能力等の評価を離れて

女性を全体としてY社に対する貢献度の上がらない従業員と断定

する根拠はない。しかも、女性従業員について労働の質量が向上

しないのに実質賃金が上昇するという不均衡が生じていると

認められる根拠はない。また、60歳前後までは、男女とも通常の

職務であれば、企業経営上要求される職務遂行能力に欠ける

ところはなく、各個人の労働能力の差異に応じた取り扱いが

されるならともかく、一律に従業員として不適格とみて企業外

に排除するまでの理由はない。

以上のことから、

Y社の企業経営上の観点から定年年齢

において女性を差別しなければならない

合理的理由は認められない。


そのため、Y社の就業規則中、女性の定年年齢を男性より

低く定めた部分は、専ら女性であることのみを理由として

差別したということになり、

性別のみによる不合理な差別を定めた

ものとして公序良俗に反し無効である

という判決でした。



(日産自動車事件 昭和56年3月24日判決)


  


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今では男女雇用機会均等法で当たり前に禁止ですが、過去のこのような判例の積み重ねで今があるのですね・・今からのペッタンの積み重ねが明るい未来を作るのですね・・

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