この記事は単身赴任者が通常通らない道で帰省中に負った事故の労災の可否について書かれています
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2009年11月05日

単身赴任者が通常通らない道で帰省中に負った事故の労災の可否



今日は労災の事例で考えてみます


事例:社員Aがゴールデンウィーク中に

   車で妻子が住む自宅に戻る途中、

   交通事故を起こし、むち打ち症に

   なってしまいました。Aは4月から

   単身赴任しており、今後が2回目の

   帰省でした。Aは今回の帰省に際して

   高速道路の渋滞を避けるため普通は

   利用しない一般道を通行し事故を

   起こしました。

     社員Aは通勤災害に該当するのでしょうか?


   単身赴任者の住居間移動中の災害が通勤災

   害と認められるためには、一般的な住居と

   就業の場所との間の往復中の災害と同様に

   1.就業に関していること

  2.合理的な経路および方法に

    よるものであること

  3.途中に逸脱・中断がないこと

  
   の要件を満たしていることが必要です。

   事例を見てみると、

   「1.就業にかんしていること」については、

   赴任先住居から帰省先住居への

  移動の場合業務に従事した当日

  および翌日の場合は原則として

  認められます。


   なお、翌々日以降であっても、交通機関の状況等の合理的な

   理由があるときに限り認められます。

   次に「2.合理的な経路および方法によるものであること」

   については、事例についてはこの点がポイントとなると

   思われます。




   Aさんは車で帰省していますが、車で

   移動することはAが無免許等など、特別

   な場合を除き合理的な方法といえます。

   また、経路については、単身赴任者の住居間

   移動に関して、特に定められてはいませんが、

   通達の中に「タクシー等を

  利用する場合に、通常利用

  することが考えられる経路

  が、2、3あるような場合

  には、その経路は、いずれ

  も合理的な経路となります。

  また、経路の道路工事、

  デモ行進等当日の交通事情

  により迂回して通る経路、

  通勤のためにやむを得ず通る

  こととなる経路は合理的な経路

  となる」とされています。


   この考え方からすると、

   ゴールデンウィークの高速道路の渋滞を回避するため

   の一般道の利用は、「当日の交通事情による迂回」と

   言えると思われますので、

   迂回が極端な遠回りでなけ

  れば、合理的な経路となる

  と思われます。

  


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