この記事は帰省後旅行に行くために、車で帰省中の事故の労災の可否について書かれています
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2009年11月23日

帰省後旅行に行くために、車で帰省中の事故の労災の可否



今日は労災の事例で考えてみます


事例:単身赴任中をしている社員Aが

   家族の元に戻る途中に交通事故

   で負傷しました。Aは週末の勤務

   を終えた翌日、レンタカーで帰省

   する途中に事故を起こしています。

   通常は新幹線を利用するところ、

   今回は帰省してすぐ家族と車で旅行

   も出かける予定だったようです。

   社員Aは通勤災害に該当するのでしょうか?


   Aさんが通常の帰省で利用しない車を使用

   したことについては、通勤災害の認定における

   「合理的な方法」であると言えます。

   例え通常は利用しない移動手段

  であっても、車の利用そのもの

  は交通手段として合理的なもの

  であり、問題ありません。

   
   ただし、Aさんが泥酔状態で運転していた

   ような場合には、合理的な方法とは認められません。




   また、車を利用したの、帰省後の旅行に

   使うという理由があったようですが、それ

   によって車という交通手段の合理性の判断

   が左右されることはありません。

   例えば、夏休みや年末年始の混雑時に飛行機

   に飛行機や列車の切符が取れずに車を利用する

   場合、逆に通常は車で帰省している者が混雑時

   の交通渋滞を避けて列車を利用する場合など、

   平常とは異なる交通手段をとったとしても

   当該交通手段が一般的なものであれば利用理由

   にかかわらず「合理的な方法」とされます。

   したがって、移動経路に問題

  が無く、経路を逸脱したり中断

  したりしていないのであれば、

  通勤災害と認められると考えて

  よいと思われます。




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