この記事は労務管理のつぼ6(警告書・始末書)について書かれています
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2010年01月04日

労務管理のつぼ6(警告書・始末書)



 
   皆様!

   あけましておめでとうございます。

   本年も変わらぬご厚情をよろしく

   お願いします。


   
   
   社員に対して口頭での注意がうまくいかない場合、

   会社としては文書にして警告書を出すことも大切です。

   そして、この警告書に本人にサインをさせます。

   なお、この場合文書で警告するに至ったプロセスには、

   「過去、二、三度に渡り、指導や注意や叱責を行って

   きたんだ」ということが必要です。

   警告書を1回出しても改まらない場合は、より厳重に

   始末書を書かせます。

   ところで、始末書とは、究極の「コミットメント」を

   要求するものです。

   「出来なかったら腹を切る」決意書です。
   
   ポイントとしては
   
 1.問題を起こした本人の自署で書かせ、

  署名捺印

   
   問題を起こした本人が直筆で書き、内容的には会社側でこのように書いて欲しい

   というサンプルを提示することです。(強制を行ってはいけません)

   そのポイントとしては
 
 (1)発生した事実を認めること

 (2)その責任は本人にあること

    を認めること

 (3)処分を記載すること

 (4)二度と起こさない決意、起こら

    ない改善提案を書かせること


   始末書は単なる反省文ではありませんので、何も注文をつけず

   問題を起こした本人に書かせると「すみませんでした。もうしません」程度

   の文書になってしまいます。また、法的な証拠書類としては直筆の方がより

   有効となります。

2.すぐにその場で書かせる

   問題行動が起こったらすぐその場で書かせることが大切です。

   すぐそこで、

   「間違ったことは二度としないという

  ことを心胆に刻み込ませることが重要です。


   また、問題の処理が先で後からゆっくり本人から事情を聞こうでは、

   本人も周囲の人間も事実がぼやけてしまします。 
   
3.具体的に「1事案に1枚」で詳細に書かせる

   法的には同じ事案について、二重に処分することは認められません。

   例えば、業務中に酒気帯び運転をして警察に捕まったとします。

   この事案については「減給の制裁」として賃金をカットしました。

   しかし、処分が甘かったとして

  懲戒解雇を言い渡すことは出来

  ないということです。(二重懲

  戒の禁止)

   
   そのため、処分を記載する始末書には

   1事案1枚が望ましいのです。





   ところで、中小企業というの

  は、いい意味でも悪い意味でも

  「家族的」な経営をしています。


   そのため、就業規則がなかったり

   あっても社長の机の中に何年も眠っていたりします。

   ルールが厳格に適用されていないのです。

   たとえば、従業員が無断で欠勤をしたとしても厳しい処分をしなかったり

   会社の命令違反があっても放置されたりしています。

   社長は会社側も100%法律を守れるわけではないので、従業員を性善説

   で見て、「まあ、これぐらい言わなくてもわかるだろう」ということで

   その場は終わります。

   しかし、これが事を大きくしているケースが多々あります。

   性善説の立場に立つことにより、

  従業員一人ひとりが可能性・やる

  気・能力を引き出せるというこ

  とは真実です。一方、人間が複

  数集まって組織になれば、人間

  の悪の部分が顔を出して組織に

  害悪を与えることもまた真実です。


   例え、小さな会社であっても、経営はバランスで性善説に傾きすぎた

   組織も、性悪説に傾きすぎた会社もダメです。

   結局、「個人には性善説の人

  間観をもって向かい合い、組

  織には性悪説の立場でルール

  をしっかり適用する」ことが

  大切になります。


   

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