この記事は業務上のケガが長期にわたる場合の休業補償給付について書かれています
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2010年01月18日

業務上のケガが長期にわたる場合の休業補償給付



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


事例:従業員Aが建設現場で高所から

   転落し、大怪我を負いました。

   現在Aは意識不明の状態で

   医師の話では一命は取り留めた

   ものの長期の入院が必要となる

   とのことでした。

   従業員Aは労災保険からはいつまで

  休業補償給付等が受けられるでしょうか?


   

   Aさんについては、現時点では、療養補償給付と休業補償給付が支給

   されることになります。そして、Aさんの傷病が療養の開始後1年6か月

   を経過した日以降において、

   1.その負傷または疾病が治癒

     していないこと

   2.その負傷または疾病による

     障害の程度が労災保険法に

     定める「傷病等級表」に該当

     していること

   
   の二つの要件に該当することになった場合には、休業補償給付

   に代わって「傷病補償年金」が支給されることになります。

   一方、Aさんが療養開始後1年6か月を経過した日以降に

   ついて、1.傷病が治癒していない、2.傷病等級に該当しない

   場合には引き続き休業補償給付がAさんが就労可能な状態となるまで

   あるいは治癒するまで支給されます。




   ところで、傷病補償年金については、その支給額

   は、傷病等級に応じて、給付基礎日額の313日分~245日分(1級~3級)

   と定められています。傷病補償年金の支給期間は

   支給要件を満たすこととなった月の翌月から支給要件の消滅する

   月までとされています。つまり、支給要件を満たすこととなった

   月の末日までは、Aさんには「休業補償給付」支給されることに

   なります。

   なお、傷病補償年金の支給事由となる障害の程度が、自然的に

   変更した場合には、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる

   「傷病補償年金」が支給されることになります。

   傷病補償年金が支給される場合には、

   社会復帰促進事業から傷病等級に応じて、

   一時金の「傷病特別支給金」

   (114万円~100万円)と、

   ボーナス特別支給金として毎年

   「傷病特別年金」(算定基礎日額

   の313日分~245日分)が支給されます。



   
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