この記事ははり治療の労災給付の可否について書かれています
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2010年03月11日

はり治療の労災給付の可否



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


事例:従業員Aが頸肩腕症候群と診断

   され、半年前から通院しています。

   Aの疾病は業務上災害と認定され

   ているのですが、回復が思わしく

   ありません。自社の産業医によると

   はり治療が効果的とのことですので

   今後、Aにはり治療を勧めてみる

   予定ですか

   はり治療も労災保険から

  給付されるのでしょうか?


   

   労災保険では一定の基準を満たしている「はり治療」

   について保険給付の対象に含めるとしています。

   なお、はり治療(きゅう治療も同じ)の支給対象と

   なるのは、次のいずれかの場合とされています。

   1.業務上の事由または通勤による

     負傷または治療効果がもはや期

     待できないと医学的に認められる

     ものであって、後遺症状として

     疼痛、しびれおよびマヒなどの

     改善が期待し得るものとして

     主治医がはり施術を行うこと

     を必要と認めた場合

   2.業務上の事由または通勤による

     負傷または疾病の個々の症例に

     よっては、一般医療(主に理学

     療法)とはり施術とを併せて

     行うことを必要と認め、治療

     目的を明示した場合



   そして、給付期間(施術期間)は、はり(きゅう)治療

   単独の場合は、原則として治療の日から9か月とされて

   います。ただし、9か月経過時点において、はり(きゅう)師

   の意見書、症状経過表の提出を求め、さらに主治医に

   対し、はり(きゅう)施術効果について診断・意見を求め、

   その結果、施術効果がなお期待し得る

  と認められた場合は、さらに3か月延

  長されます。




   一方、はり(きゅう)治療と一般医療の併用の場合は、

   主治医が施術効果が認められると

  判断して行ったものについては、

  その期間、給付が行われます。


   ただし、初療の日から6か月経過したのものについては

   改めて診断書が必要となり、また、9か月経過時点では

   単独治療の場合と同様の取扱いによって

   3か月の延長が可能とされています。

   さらに、初療の日から12か月

  経過時およびそれ以降3か月ご

  とに主治医に対し、診断書の提

  出を求めその結果、施術効果が

  なお期待し得ると認められた場

  合は、3か月延長されます。


   給付額については、「労災保険あん摩マッサージ指圧師、

   はり師、きゅう師施術料金算定基準」により算定

   され、初検料は2,250円(時間外は650円加算、休日は

   1,870円加算)、往療料は2,240円(2キロを超えるごとに

   960円、18キロを超えた場合は、一律2,880円、夜間は10割増し)

   となっています。

   施術料は、1日1回限り2,500円(はり・きゅう2術の場合は月

   3,930円)で、傷病部位が2箇所以上の場合は2割が加算されます。

   なお、電気・高熱器具を使用した場合には、1日1回限り550円が

   加算されます。


   
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はり・きゅうは特例扱いとせず一般の治療と同じ扱いには出来まいものですかネ??、ペッタンも特別扱いではなく、普通のブログの動作としたらどうでしょうね・・

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