この記事は思想・信条差別について書かれています
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2010年03月18日

思想・信条差別




今日は個別労働紛争の判例事例について説明します。


労働者XらはY社の従業員です。

Xらは、Y社から共産党員またはその支持者であることを

理由に、職給・資格・職位・賃金などの賃金関係の処遇に

おいて差別され、共産党を辞めるように強要され、交友制限等

の人権侵害を受けてきたと主張し、賃金などの処遇に関する差別

に対する財産的損害として、会社従業員中の、Xらと同年入社・

同学歴の者の平均的賃金とお差額相当額、及び、人権侵害と差別

による精神的苦痛に対する慰謝料300万円の支払い、これらの行為

による名誉毀損の回復措置として謝罪広告ならびに弁護士費用の

支払いを求めて提訴しました。

労働者Xらは勝ったでしょうか?負けたでしょうか?

考えてみてください。前橋地裁裁判例です。






答えは「労働者Xらの勝訴」です。

裁判所はXらに対して慰謝料240万円及び弁護士費用24万円の支払いを

Y社に命じました。

では、その理由です。

労働基準法第3条は、従業員の思想信条(宗教的信仰のみならず、

人生や政治に関する考え方)の自由を侵してはならず、これを

理由に差別待遇をしてはならないことを規定している。

仮に、使用者の経営秩序の維持、生産性の観点から従業員の思想信条

が問題とされる場合であっても、

会社の経営秩序、生産性を阻害する

ような現実かつ具体的危機が認めら

れない限り、思想・信条の自由を制約

するような現実かつ具体的危険が認め

られない限り、思想・信条を制約する等

の行為や許されない。


Y社がXらに対し思想信条を主たる理由とする差別意思の下に

不利益な賃金査定を行ったことおよび思想信条の自由を侵す

公の秩序善良の風俗に違反し、不法行為にあたる。

Xらの請求のうち、差別賃金相当部分の請求にかかる部分に

ついては認められないが、Y社の思想信条差別のためXらの

賃金は、本来受けるべき賃金金額より低額であったことは

認められ、違法な査定に基づき重大な精神的苦痛を被った

ことは明らかである。

したがって、慰謝料・弁護士費用を認めるのが相当である。

なお、謝罪文の掲示はその必要がないという判決でした。

  



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