この記事は年次有給休暇の対応(2)について書かれています
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2010年03月25日

年次有給休暇の対応(2)



 

 1.長期間の年次有給休暇の申請

   に対する時季変更権行使の可否

  
  
  
 長期の年次有給休暇の場合、代替要員の確保はさらに難しく

 なるので、

 事業の正常な運営に支障をきたす

蓋然性が高くなるということは出

来ます。


 ただし、長期であるというだけ

 で常に時季変更権の行使が可能となるわけではありません。

 この点に関する判例として、時事通信社事件

 (最高裁平成4年6月23日判決)があります。

 これは、事前の調整を経ることなくなされた約1か月

 間の年休申請に対して、休暇の後半部分について時季

 変更権を行使したところ、この時季変更権の効力が

 争われたものです。




 最高裁は、長期の年休申請の場合には、事業の正常な運営

 に支障をきたす蓋然性が高くなり、使用者の事業計画、

 他の労働者の休暇予定などとの事前の調整をはかる必要が

 生ずるのが通常であるとしたうえで、この調整を経ること

 なく、長期かつ連続の年休申請をした場合には、これに対する使用

 者の時季変更権の行使については、休暇が事業運営にどのような支障

 をもたらすか、休暇の時季期間につきどの程度の修正、変更を行う

 かに関し、使用者にある程度の裁量的判断を認めざるをえないと

 しました。

 そして当該労働者の担当業務が専門的知識を要するもの

 であったことなどから、代替要員の確保が困難であった

 との判断は不合理とはいえず、休みの後半2週間について

 の時季変更権の行使は有効であるとしています。


   

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