2010年03月25日
年次有給休暇の対応(2)
1.長期間の年次有給休暇の申請
に対する時季変更権行使の可否
長期の年次有給休暇の場合、代替要員の確保はさらに難しく
なるので、
事業の正常な運営に支障をきたす
蓋然性が高くなるということは出
来ます。
ただし、長期であるというだけ
で常に時季変更権の行使が可能となるわけではありません。
この点に関する判例として、時事通信社事件
(最高裁平成4年6月23日判決)があります。
これは、事前の調整を経ることなくなされた約1か月
間の年休申請に対して、休暇の後半部分について時季
変更権を行使したところ、この時季変更権の効力が
争われたものです。
最高裁は、長期の年休申請の場合には、事業の正常な運営
に支障をきたす蓋然性が高くなり、使用者の事業計画、
他の労働者の休暇予定などとの事前の調整をはかる必要が
生ずるのが通常であるとしたうえで、この調整を経ること
なく、長期かつ連続の年休申請をした場合には、これに対する使用
者の時季変更権の行使については、休暇が事業運営にどのような支障
をもたらすか、休暇の時季期間につきどの程度の修正、変更を行う
かに関し、使用者にある程度の裁量的判断を認めざるをえないと
しました。
そして当該労働者の担当業務が専門的知識を要するもの
であったことなどから、代替要員の確保が困難であった
との判断は不合理とはいえず、休みの後半2週間について
の時季変更権の行使は有効であるとしています。
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