この記事は障害補償給付の請求に添付する診断書費用について書かれています
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2010年07月15日

障害補償給付の請求に添付する診断書費用



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


事例:業務上災害による右腕

    の怪我で通院している社員A

    が先日労働基準監督署から治癒

    認定を受けました。Aは右腕に

    若干の障害が残っているので

    障害補償給付の請求を行おう

    と考えています。請求の際に

    は医師の診断書等の書類が必

    要となりますが、ところで診

    断書発行の費用も労災保険か

    ら支給されるのでしょうか?
   

   
   
   労働者が被った業務上災害による負傷また

   は疾病が治癒したときに、身体に一定の機能

   障害等が残った場合には、障害補償給付が

   支給されます。障害補償給付には、障害等級

   1級から7級までの者に対する障害補償年金

   と障害等級8級から14級の者への障害補償

   一時金があります。(その他特別支給金等も

   支給されます。)この障害補償給付を受ける

   場合には、「障害補償給付支給請求書」に必要

   事項を記入し、所轄労働基準監督署長に提出

   することになります。また、この請求書には

   以下のような資料を添付しなければなりません。

  1.負傷または疾病が治ったことおよび治った日

    ならびに治ったときにおける障害の部位および

    状態に関する医師または歯科医師の診断書

  2.必要があるときは、障害の状態を証明し得る

    ようなエックス線写真などの資料

   
   そして、請求のあった労働基準監督署長は、障

   害補償給付を支給するか否かの判断を行います。




   事例では、請求書に添付する医師の診断書の作成

   にかかる費用も労災保険から支給されるか否かと

   いうことですが、

   労災保険における診断資料の取り扱いについて、

  保険給付を受けようとする者および現に保険給付

  を受給中の者が労災保険法施行規則の規定に基づ

  いて提出した診断書については、診断書に要する

  費用を支給することとした上で、その支給対象と

  なる具体的な診断書を示しています。


   そして、その診断書の一つに障害補償給付の支給を

   受けようとする者が、障害補償給付請求書に添付し

   て提出した「障害の部位及び状態に関する診断書」

   があります。したがって、事例の診断書料については

   労災保険から支給を受けられ、事例のケースでは

   4,000円が支給されます。

   なお、この診断書料は、障害補償給付の支給決定の結果

   に関係なく支給されることになります。



  




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