この記事は所定労働時間、法定労働時間、実労働時間とはについて書かれています
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2010年10月28日

所定労働時間、法定労働時間、実労働時間とは





 ☆労働時間には、所定労働時間、法定

  労働時間、実労働時間と色々な言い方

  がありますが、その違いは何でしょうか?


  

  
  一口に「労働時間」といっても、いくつかの

  概念があり、労働時間を管理するためには、

  ろれらの違いを理解しておく必要があります。

  まず、「法定労働時間」とは、労働基準法で

 定めた1週間、1日などの一定の期間に労働

 者を働かせることが出来る上限の時間(1週

 間40時間以内、1日8時間以内)のことを

 言います。

  
  原則としてこの法定労働時間を超えて労働させる

  ことは出来ません。

  ただし、就業規則に残業をさせることがあるという

  規定があり、「時間外・休日労働に関する協定届」

  (いわゆる「36協定」)を締結していれば、協定

  で定めた範囲内で残業を命じることができます。

  また、法定労働時間を超えて労働させた

 場合は、割増賃金の支払いが必要になります。




  労働基準法では、労働時間の始め(始業時間)と終わり

  (終業時間)を必ず「就業規則」に規定しなければなら
 
  ないと定めています。

  この会社が定めた時間を「所定労働時間」

 といいます。

  
  労働時間が始業時間9時、終業時間17時30分の場合は、

  拘束時間は8時間30分ですが、休憩時間が1時間あるため、

  所定労働時間は7時間30分となります。

  この場合法定労働時間(8時間)より所定労働時間が

  が短いため、法定労働時間に達するまでの時間(30分間)

  は、割増賃金を支払う義務はありません。そして、実際

  に働いた時間のことを「実労働時間」といいます。

  つまり労働時間についてまとめると

  法定労働時間→労働基準法で定めた時間

  所定労働時間→法定労働時間の範囲内で会社

         が定めた労働時間のこと

  実労働時間→所定労働時間と残業時間をプラス

        して、実際に労働した時間のこと

  拘束時間→実働時間と休憩時間をプラスした時間
 

  となります。


  







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