この記事は特別支給の老齢厚生年金の有利な受給方法について書かれています
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2008年12月21日

特別支給の老齢厚生年金の有利な受給方法






在職老齢年金に該当して、年金額が減らされる

最大の要因は、60歳以降厚生年金の被保険者

となり、在職老齢年金の対象となることです。

つまり、厚生年金保険の被保険者とならないのが

年金額を減らされないためには最善


ですが、

所得自体が減少するため難しいと思われます。


その他の方法としては

1.60歳以降「共済年金」のある会社に勤務する

  ことです。

 
  共済年金のある所に勤務している間は、

  年金は減額されず、給与も支給されるため

  収入は高くなります。

  さらに、共済年金に加入することにより、

  退職共済年金が受給できます。

  しかし、このような方法を取れる方は

  ほとんどいないと思われます。






では、一般的な方法としては、

厚生年金の被保険者とならない

ボーダーラインの

「一般従業員の4分の3未満」

にすることです。

正社員の労働時間の4分の3未満

の労働時間ならば、厚生年金被保険者

にならなくて良いからです。

仮にAさんが

1日6時間勤務の月給20万円(標準報酬月額20万円)

で雇用した時、Aさんは厚生年金保険被保険者となります。

Aさんの年金月額が10万円であったとしたら、在職老齢年金

は9万円となり、毎月年金が1万円差し引かれます。

さらに、厚生年金保険料がAさんの分で15,350円

差し引かれます。(健康保険料は考慮しません)

Aさんの月の収入は274,650円となります。

これをAさんの雇用形態を1日5時間で月給

18万円としたら、Aさんは厚生年金の被保険者

から外れます。

在職老齢年金にも該当せず、さらに厚生年金

保険料の納付もないため、Aさんの収入は合計

で28万円となります。

つまり、会社としても支給金額が少なくて

Aさんとしても、受給金額が多い状況に

なります。


さらに、60歳を超えてからの

給与水準によっては、高年齢雇用継続基本給付金

を活用することができますので

このことにより、さらに節税することが可能

になります。





よく考えて給与水準を決めましょう・・あまり考えずペッタンしましょう・


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