2011年09月29日
勤務地限定の有無で総合職と一般職にコースを分けることの可否
女性の給与を低く抑えるために世帯主条項を設けたり、勤務地限定の基準を
設けるのは違法としています。(三陽物産事件)
しかし、一般論としては勤務地限定基準で処遇を
分けるのは合理性があるとしています。「業務の
必要による広域配転の有無によって異なる昇進、
昇給等の雇用管理を行うことは、従業員の意欲、
能力等を活用することによって処遇を決定する
ものであるから、勤務地域の限定・無限定の基準
の制定及び運用が男女差別といえるものでない限
り、何ら違法とすべき理由はない」
と判示されています。
それでは、なぜ三陽物産事件では違法と認定されたかというと、次のような
事情がありました。
この企業では、まず世帯主条項が問題となり、男性については世帯主でなく
とも世帯主として処遇されているなどの事情があり、男女差別として労基署
の指導を受けています。指導を受けた後、勤務地限定・無限定の基準を導入
したのですが、ここでも男性は従前に、転勤した経験がないものを含め、全員
を勤務地無限定として扱ったという問題がありました。
>>続きが気になる
2011年08月25日
うつ病の治療
うつ病に罹患した人の、うつ病の治療薬に対する不安感は
あんがい根深いものがあります。
治療の初期段階で、「出来れば薬を使わずに治したい」
という人も多いと言われています。
軽いうつである場合、生活環境を変えるだけで改善が期待
出来る場合は、薬を使わずに治療することも可能ですが、
一般的はうつ病治療には薬を使うのが基本です。
そのためには「うつ病は、病気なのだ」ということ
を理解してもらうことが大切です。
うつをわかりやすく理解してもらうために、「心の風邪」「心の病気」
と言ったりします。
この「心の」という言い方に、誤解を招くところがあるのかもしれません。
つまり、「一時的に、精神的にちょっとまいっている
だけ」いう理解の仕方をされる方も多く、だから「薬
を飲まなくても治るのではないか」という軽い気持
ちも出てきます。
たしかに、うつ病が起こるメカニズムには解明されていない部分
も残っていますが、脳の中の神経伝達機能に何らかの異常が起こっ
ている状態であることはわかっています。うつ病は、ちゃんとした
病気です。したがって、この神経伝達機能を改善するために、薬は
不可欠です。 >>続きが気になる
2011年07月28日
残業代金の支払方法1
多くの従業員が在籍する企業では残業代金を算定する事務
は相当な負担があります。この事務量を減らしたいとの
観点から、使用者と従業員が残業代金を定額とする合意
を行う場合があります。
これが多くの企業で取り入れられている
「固定残業制」と称されるものです。
この「固定残業制」について、正しい理解がなされない
ままに採用している企業が散見されます。
固定残業制は、残業代金を定額とする合意に基づくものですが、
時間外労働時間が発生すれば労働基準法第37条に基づいて残業
代金請求権が発生することは否定できないため、
企業と従業員の間であらかじめ合意された残業
代金が対象とする相当の労働時間を超える時間
の労働時間があった場合は、その合意の存在に
かかわらず、その超えた労働時間について、残
業代金を追加で支払う必要があるのです。
>>続きが気になる
2011年06月30日
タイムカードの設置は義務?
今日は労務管理・人事管理
について説明します。
☆現在、A社ではタイムカードを設置せず、
出勤した日に社員の印鑑を押す出勤簿を
使用しています。しかし、同業者から
タイムカードにしないと労働基準監督署
から指摘されると聞きましたが、タイム
カードに変更しなければいけないでしょうか?
労働基準法では、労働時間、休日、深夜労働に
ついての規定があり、使用者はこれを守らなけれ
ばなりません。たとえば、同法第32条には「1週
40時間、1日8時間を超えて労働させてはならな
い」という規定があり、当然に使用者は、労働時
間を把握しなければこれを守ることは出来ません。
また、残業時間の記録がなければ残業手当の未払
い、過重労働などの問題を発生させることにもな
ります。このような問題も多いことから使用者には
「労働時間の適正な把握のために使用者が構ずべき
措置に関する基準」(平成13年厚生労働省労働基準
局長通達)により、労働者の労働時間を適正に把握
する義務が課せられています。
なお、労働時間を適正に管理すべき対象者には、
管理監督者とみなし労働時間制が適用される労働者
は除外されますが、除外者であっても、健康確保を
図る必要があるため、労働時間管理を行う責任がある
とされています。
労働時間を適正に管理するための具体的措置は次の
通りです。
>>続きが気になる
2011年05月26日
就業実態がほとんどない社長の特別加入の可否
今日は労災の保険給付の種類について
説明します。
事例:現在、社長と役員
2名が労災保険に特別加入してい
る会社で、社長が高齢を理由に現
場の第一線から退き経営に専念し
今後現場での仕事はほとんど行わ
ないこととなった場合、労災保険
の特別加入をやめることが出来る
でしょうか?
労災保険は元来、労働者が被った業務上の
事由による災害や通勤災害などについて、
必要な保険給付を行う制度です。
したがって、企業の代表者や役員(労働者
性のないもの)などについては、制度の対
象としないのが原則です。
しかし、中小企業の場合、事業主が労働者
とともに労働者と同様の業務に従事してい
ているケースが多いことから、
労働者に準じて災害に対して保険で保護する
ことを目的に設けられたのが、中小事業主等
の特別加入制度です。
特別加入をすることができる中小企業主
は常時300人(金融業、保険業、不動産業
小売業は50人、卸売業、サービス業は100
人)以下の労働者を使用する事業主で、
労働保険事務 組合に労働保険の事務処理を
委託する者(事業主が法人その他の団体の
ときは代表者)です。
そして、特別加入に
当たっては、事業主は家族従事者または
役員などで事業に従事する者(労働者を除く)
とともに加入します。これを一般に「包括加入」
と言います。
しかし、中小事業主の中には、病気療養中
や高齢などの事情により、実態として就業
していない者も相当数いると考えられてい
ます。そうすると、そのように就業実態の
ない中小事業主に対して労災保険の適用を
及ぼそうとすることは、特別加入制度の趣旨
に照らして適当でないと考えられます。 >>続きが気になる
2011年04月28日
コース別人事制度の均等法違反の有無
1.コース別人事制度が、男女雇用機会均等
法(以下、「均等法」とします)違反の有無
コース別人事制度の理念は、意欲や能力、適正に応じた処遇をするという
点にあります。これは何ら均等法に違反するものではありません。
しかし、形はコース別人事制度でも、実質は男女別
の処遇がなされていて、性別により募集、採用、配
置を区別しているということであれば、これは均
等法違反です。
たとえば、男性は当然に総合職、女性は全員一般職という振り分けをして
いれば、いくらコース別の処遇だといってみても、均等法違反は免れません。
平成11年の均等法改正で募集・採用あるいは配置の規定が努力義務から
差別禁止規定になりましたが、このいずれもコース別人事制度に関連してきます。
>>続きが気になる
2011年03月31日
病院に行く前に必要なこと
うつ病で病院に行くと次のようなことを尋ねられます。
1.どういう症状があるのか?
2.その症状はいつ頃から出始めたのか?
3.何が、きっかだったのか?
4.最近、身のまわりで起こった大きな変化
や出来事はないか?
5.家族構成と家族との関係はどうか?
6.生まれ育った環境、学歴、職歴等
7.過去の病歴
8.現在治療中の病気はあるか、飲んでいる
薬は?
9.酒やタバコはやるか?一日当りの量は?
このさい、うつ病の人は口が重く、適格な答えが出来ない場合
も多いので、家族が付き添って、出来ればあらかじめこのような
質問に対してメモを書いておくのが望ましいと思われます。 >>続きが気になる
2011年03月24日
泊まり勤務で実作業に従事していない仮眠時間の対応
あるビル管理会社で泊まり勤務があり連続7時間ないし
9時間の仮眠時間があるが、その時間帯に実作業の実施
が必要となれば、その時間の実作業時間に対して残業代金
の支払が認められているものの、それ以外の仮眠時間その
ものについては泊まり勤務手当のみが支払われており、
所定労働時間には入れないという取扱いを行っている事案
がありました。この事案は、寝ている時間も「労働時間」
に当たるのか?という問題になります。
つまり、泊まり勤務手当を支給することで
企業と従業員が合意をしているのであるか
ら、それで足りるのではないかという考え
方もあります。
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2011年03月17日
フレックスタイム制で不足時間が発生した場合の対応
先週と同じですが、今回の東北地方太平洋沖
地震で被害に会われた方、大変だと思います
が、本当に力を落とすことなく、希望を捨て
ることなく頑張って下さい。
このブログを見られた皆さん、私達の仲間
の不幸に少しでも協力できるように、ぜひ
募金や毛布、食料品の提供等の協力をして
いきましょう。いつ、私達が同じような事態
に遭遇するかもしれません。
九州もつい最近、宮崎で全国の皆さんから
力を頂きました。
日本における未曾有の危機です。
皆さん、出来る限りの協力をしていきましょう。
それでは、今日は労務管理・人事管理
について説明します。
☆フレックスタイム制を新たに導入した
のですが、総労働時間に比べて実際の
労働時間が少ない社員が何名か発生し
ました。そのため、不足時間分の賃金
を差引き、給与を支給したところ該当
する社員から「それでは困る」という
クレームが出てきました。どのような
対応が可能なのでしょうか?
フレックスタイム制とは、始業・就業の時刻
を労働者本人が決めて働く制度のことを言い
ます。
労働日の何時から何時まで働くかは、本人が決め
ることとなるので、所定労働時間は各日・各週で
は決めず、
清算期間(1か月以内の期間として、総労働
時間を定める単位)を平均して1週間当たり
40時間を超えない範囲で総労働時間を定め
ることになります。
労働者は、この総労働時間に過不足が生じないよう
自己管理しながら働くことが原則ですが、総労働時間
と実際に働いた労働時間に過不足が生じることがあり
ます。この過不足については、超過・不足別に次の
ような取扱いを行うようになっています。
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2011年03月10日
地震に遭われた皆さん、大変でしょうが頑張って下さい。
今回の東北地方太平洋沖地震で被害に
会われた方、九州に住んで安穏と生活
している私が言うのは大変失礼とは思
いますが、でも、言えることはありふれ
た言葉ですが、やはり、頑張って下さい。
東北は子供が福島で生活したこともあり、
また、旅行で楽しんだ大好きな町です。
東北の方は寡黙で力強い方ばかりです。
必ず復興されることを心から信じています。
被災に遭われなかった皆さん、私達の仲間
の不幸に少しでも協力できるようにせめて
募金や毛布、食料品の提供程度は協力して
いきましょう。私も出来る限りの協力を行
いたいと思います。
日本における未曾有の危機です。
協力していきましょう。
それでは、今日は労災の特別加入について
説明します。
事例:A社は従業員80人のサービス業ですが、
今度新たに就任した社長は従業員と一緒
に業務を行うことも多いため、労災保険
に特別加入することとしました。
この場合、他の役員については、どのよ
うな取扱いになるのでしょうか?
また、特別加入するときの要件はどのよ
うなものなのでしょうか?
労災保険は、労働者を対象とした国を保険者とする保険制度です。
したがって、本来は労働者でない者は制度の対象外となります。
しかし、労働者に準じて保護すべき
と考えられる者については、「特別
加入」という形で加入する方法があ
ります。その一つが、「中小事業主
等の特別加入制度です。
これは、中小企業の場合事業主が労働者とともに労働者同様の業務に
従事することが多いなどから設けられているものです。
加入対象者は、一定規模以下の労働者
を常時使用する事業主(事業主が法人
その他の団体の場合は代表者)および
労働者以外で当該事業に従事する者です。
なお、後者には事業主の家族従事者や
中小事業主が法人その他の団体の代表者である場合の代表者以外の
役員が該当します。
加入可能な事業規模は
1.金融業、保険業、不動産業、小売業
労働者数50名以下
2.サービス業、卸売業
労働者数100名以下
3.1.2.以外の業種
労働者数300名以下
とされています。
次に特別加入をするためには、
1.雇用する労働者について労災保険
の保険関係が成立していること
2.労働保険事務 組合に労働保険事務
の処理を委託していること
が必要です。 >>続きが気になる