この記事は就業実態がほとんどない社長の特別加入の可否について書かれています
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2011年05月26日

就業実態がほとんどない社長の特別加入の可否



今日は労災の保険給付の種類について

説明します。


    事例:現在、社長と役員

    2名が労災保険に特別加入してい

    る会社で、社長が高齢を理由に現

    場の第一線から退き経営に専念し

    今後現場での仕事はほとんど行わ

    ないこととなった場合、労災保険

    の特別加入をやめることが出来る

    でしょうか?



労災保険は元来、労働者が被った業務上の

事由による災害や通勤災害などについて、

必要な保険給付を行う制度です。

したがって、企業の代表者や役員(労働者

性のないもの)などについては、制度の対

象としないのが原則です。

しかし、中小企業の場合、事業主が労働者

とともに労働者と同様の業務に従事してい

ているケースが多いことから、

労働者に準じて災害に対して保険で保護する

ことを目的に設けられたのが、中小事業主等

の特別加入制度です。


特別加入をすることができる中小企業主

は常時300人(金融業、保険業、不動産業

小売業は50人、卸売業、サービス業は100

人)以下の労働者を使用する事業主で、

労働保険事務 組合に労働保険の事務処理を

委託する者(事業主が法人その他の団体の

ときは代表者)です。


そして、特別加入に

当たっては、事業主は家族従事者または

役員などで事業に従事する者(労働者を除く)

とともに加入します。これを一般に「包括加入」

と言います。

しかし、中小事業主の中には、病気療養中

や高齢などの事情により、実態として就業

していない者も相当数いると考えられてい

ます。そうすると、そのように就業実態の

ない中小事業主に対して労災保険の適用を

及ぼそうとすることは、特別加入制度の趣旨

に照らして適当でないと考えられます。




このため、就業実態のない事業主が自らを

「包括加入」の対象から除外することを申

し出た場合には、その事業主を特別加入者

としないことにしています。

特別加入の対象から除外できるのは、

1.病気加療中、高齢その他の事情のため実際に

  就業しない事業主

2.事業主の立場において行う事業主本来の業務

  のみに従事する事業主


のいずれかに該当する場合です。

また、1.の「その他の事情」には、本社や支社などが

それぞれ個別に保険関係を成立させている場合に、事業主

は本社での就労実態はあるが他の会社での就労実態がない

場合などが該当します。

また、事業主本来の業務のみに従事する事業主とは、専ら

株主総会、取締役会などへ出席するだけで、実質的な業務

執行は他の役員が行っている場合などが該当します。

したがって、事例のケースでは前記の条件に該当すれば

社長を特別加入から除外することが出来ます。



 





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