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2011年07月28日

残業代金の支払方法1





  多くの従業員が在籍する企業では残業代金を算定する事務

  は相当な負担があります。この事務量を減らしたいとの

  観点から、使用者と従業員が残業代金を定額とする合意

  を行う場合があります。

  これが多くの企業で取り入れられている

 「固定残業制」と称されるものです。
  

  この「固定残業制」について、正しい理解がなされない

  ままに採用している企業が散見されます。

  固定残業制は、残業代金を定額とする合意に基づくものですが、

  時間外労働時間が発生すれば労働基準法第37条に基づいて残業

  代金請求権が発生することは否定できないため、

  企業と従業員の間であらかじめ合意された残業

 代金が対象とする相当の労働時間を超える時間

 の労働時間があった場合は、その合意の存在に

 かかわらず、その超えた労働時間について、残

 業代金を追加で支払う必要があるのです。




  多くの企業ではこの固定残業制の理解を誤っています。

  ただ、この固定残業制の特長は、通常、使用者が従業員に対して

  時間外労働の命令を出していなかったとしても、すなわち

  残業が実際になかったとしても、一定の残業代を支払うもの

  とするものですから、

  残業が必ずしも多くない従業員にしてみれば得

 をすることもあるため、逆に予定している時間

 を超えた月があったとしても、従業員は事実上

 請求を控えるという傾向がないわけではないの

 です。

  
  ここに着眼した企業多くあると思われます。

  しかし、従業員の残業時間が多く、固定残業制度があらかじめ

  予定している労働時間を超える月が大半である場合には、従業員

  から不足分の残業代金の請求が行われる可能性が十分にあり、

  企業はそれに対応した残業代金を支払う必要

 があるということに留意する必要があります。


  この固定残業制は決して企業の労働時間管理義務をなくすこと

  には繋がらないことを知ることが大切です。

  なお、この「固定残業制」は一定の金員の支払いが残業代金

  支払の性格を持っていることを明らかにしており、基本給と

  は異なるため、割増賃金算定の基礎となる金額に算入する

  必要がないという特長があります。

  








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