この記事は懲戒処分・(私生活上の非行)について書かれています
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2009年08月07日

懲戒処分・(私生活上の非行)




今日は個別労働紛争の判例事例について説明します。


労働者Xは、Y社に雇用された者です。

使用者Yは日米安保条約に基づく刑事特別法違反の罪

により逮捕、起訴され、罰金2,000円の有罪判決を受けた

Xらを、労働協約および就業規則所定の懲戒理由の

「不名誉な行為をして会社の体面を著しく

汚したとき」に該当するとして、懲戒諭旨

解雇としました。


そこで、Xらは、この規定に該当する行為とは、企業の秩序

ないし生産性の維持と相容れない不名誉な行為を行い

これによりもはや雇用関係の継続を期待しえない客観的

事情がある場合であり、本件による行為はこれには該当

せず解雇は無効であると主張して従業員たる地位の

確認を求めて提訴しました。

労働者Xは勝ったでしょうか?負けたでしょうか?

考えてみてください。最高裁裁判例です。






答えは「労働者Xの勝訴」です。

では、その理由です。

会社の社会的評価に重大な影響を与えるような労働者の

行為については、それが職務遂行と直接関係のない

私生活上の行為として行われたものであっても、会社の

規制を及ぼしうる。

しかし、Xらが刑事特別法違反の罪により逮捕、起訴され

これが広く報道されたため、会社の社会的評価に悪影響

があったとしても、

その犯行の動機、目的が破廉恥な

ものでなく、これに対する有罪判決の

刑も罰金2,000円にとどまりかつ、会社

が大規模な生産会社で、当該労働者は

その一事業所の工員に過ぎないような

場合には、その行為は、労働協約およ

び就業規則所定の懲戒解雇理由である

「不名誉な行為をして会社の対面を著し

く汚した」とはいえず。懲戒解雇には当

らないとの判決でした。


(日本鋼管事件 昭和49年3月15日判決)


判決の流れとしては、いかなる場合に労働者

の企業外の行為が懲戒処分の対象となる

かについては、労働者が受けた量刑の重さ

による傾向が強い。

国鉄中国支社事件では、懲役6年執行猶予2年

の有罪判決を受けたことを理由とする懲戒免職

が有効としています。また、国鉄小郡駅事件では

公務執行妨害、傷害罪により懲役5か月、

執行猶予1年の判決を受けたことを理由とする

国鉄職員に対する懲戒免職を有効としています。

しかし、横浜ゴム事件では、工員の住居侵入罪

として逮捕され、それが噂として広まったことが

懲戒解雇理由となったが、刑罰は罰金2,500円

程度であったこともあり、懲戒解雇は無効との

判決になっています。





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やはり解雇は安易には出来ないです。判決を受けた量刑により変るのですね・・永遠に不変なのはペッタンです。永遠のペッタンに乾杯~

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