2009年11月30日
女性労働者・(昇進、昇格差別)
今日は個別労働紛争の判例事例について説明します。
Y社では男性については早い者で約13年、遅い者
でも約15~16年でほぼ全員が係長に昇進している
のに対して、女性で係長に昇進したのは9名に
過ぎず、入社から係長昇進までの年数は最短で
12年9か月、最長で36年を要しています。また、
係長昇進後、男性は遅くとも6~7年で副参事職
または課長職に昇進しているのに対して、女性で
副参事に昇進したのは1名に過ぎなかった。
そこで、女性職員Xらは、同期入社
同給与年齢の男性と比べて昇格・昇進
についての差別を受けたとして、課長
職の資格および課長の職位にあること
の確認を求めるとともに、最も昇格・
昇進の遅い男性と同時に昇格・昇進
したならば支給されたはずの賃金等
の支払いを求めて提訴しました。
一審は昇格・昇進における男女間の格差は性別
を理由とするものであり、Xらが課長職の地位
にあることを確認し差額賃金の支払いをY社に
命じましたが、
他方、昇進については使用者の専権事項
であるとして請求を棄却しました。
そのためXらとY社の双方が判決を不服として
控訴しました。
女性労働者Xらは勝ったでしょうか?負けたでしょうか?
考えてみてください。東京高裁裁判例です。
答えは「女性労働者Xらの勝訴」です。
裁判所は原告の女性労働者13名のうち8名の者について
課長職の地位にあることを確認し、差額賃金・退職金など
総額1億8千万円余について請求を認めました。
では、その理由です。
係長にある男性のほぼ全員が副参事に昇格しているにも
かかわらず、女性のほとんどすべてが副参事に昇格して
いないのは極めて特異な減少である。
Xらの能力、経験から判断して、
同期同給与年齢の男性職員と同様
な時期に副参事昇格試験に合格して
いると認められる状況にあるときに、
Xらが副参事昇格試験を受験しながら
不合格となり、従前の資格に据え置か
れるというその後の行為は労働基準法
13条に反し無効となる。
したがって、Xらは、労働契約の本質(労基法3条4条
に現れている男女を平等に取扱う使用者の義務)
および労基法13条により、副参事の地位に昇格したのと
同一の法的効果を求める権利を有し、
昇格した職位にあることの確認を
求める利益がある。
また、人事考課差別により、Xらは本来昇格すべき
である時期に昇格出来なかったのであるから、
昇格していたことを前提にして支給される、本人給
資格給・退職金の額と実際に支払われた額との差額
を請求することが出来る。さらに、Y社の差別行為
は違法な行為に当たるため、Y社はXらが被った
精神的苦痛に対する慰謝料などの損害賠償義務
もあるとの判決でした。
(芝信用金庫事件 平成12年12月22日判決)
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昔の判決と思いきや平成12年の判決なのですね・・今は、女性の管理職も増えてきましたが、まだ、まだ、少ないですね・・とうことで、ブログ差別がないようにペッタンを忘れないようにしましょう・・
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