2010年01月07日
女性労働者・(セクシャルハラスメントの態様)
今日は個別労働紛争の判例事例について説明します。
女性労働者Xの上司Yは、業務におけるXの役割
が重要になり、かつ、A係長とXの間で業務方針
が決定されることが多くなったために疎外感を
持つようになった。
そのため、その後約2年間YはXの
異性関係が派手であるなどの噂を社
内外に流布したため、二人の関係は
悪化しました。
XはB専務らに関係悪化による問題解決を求め
ましたが、Bらは個人的な問題と捉え、話し合い
による解決をXとYに指示しました。
さらに、Xの使用者であるZ社は話し合いによる
解決が不可能な場合にはXを退社させるとの
方針を決め、BはまずXに妥協の余地を打診
しましたが、XがあくまでYの謝罪を求めた
ため、話し合いがつかなければ退社してもらう
旨を告げたところ、Xは退職の意思を表明しま
した。Z社は一方でYに対して3日間の自宅謹慎
と賞与を減額する措置を取りました。
そこでXは、上記行為や対応は、
違法な行為、または契約違反に
当たるとして、YおよびZ社
に対して、損害賠償300万円等
の支払いを求めて提訴しました。
女性労働者Xは勝ったでしょうか?負けたでしょうか?
考えてみてください。福岡地裁裁判例です。
答えは「女性労働者Xの勝訴」です。
裁判所はZ社およびYが連帯して慰謝料150万円を限度として
原告の女性労働者Xの請求を認めました。
では、その理由です。
1.上司Yの責任
Yの発言は、異性関係などXの個人的性生活をめぐるもので
働く女性としてのXの評価を低下させる行為である。しかも、
最終的にXをZ社から退職させる結果に及んでいる。
これらは、Xの意に反してその名誉感情その他の人間の尊厳
を傷つける行為であり、またXの職場環境を悪化させる原因
であった。
Yは一連の行為により、そのような
結果を招くことを十分に考えること
が出来たのであり、Yの行為は違法
性を認めざるを得ない。
との判決でした。
2.Z社の責任
BおよびZ社の代表者は、Xの上司として、その職場環境を
良好に調整すべき義務を負う立場あった。しかし、早期に
事実関係を確認するなどして、適切な職場環境の調整方法
を探り、いずれか労働者の退職という最悪の事態の発生
を極力回避する方向で努力することに十分でないところが
あった。また、Bは話し合いの結果からXがやむなく退職
を口にするや、これを引き止めるでもなく、直ちに話し合い
を打ち切り、一方でYについては解決策について特段の話し合い
をせず3日間の自宅謹慎を命じたに止まった。
このことはBらの行為についても、
職場環境を調整する義務を怠り、
また、雇用主としてXの譲歩や犠牲
において職場関係を調整しようとし
た点において違法がある。
したがって、Z社は
上記の違法性について使用者として法的責任を負うとの判決
でした。
(福岡セクシャルハラスメント(丙企画)事件 平成4年4月16日判決)
本事件はセクハラ裁判として初めての判断であり、
本判決以降セクハラ裁判の方向性が決められた重要な
判決です。
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