2010年01月25日
女性労働者・(セクシャル・ハラスメントへの使用者の対応)
今日は個別労働紛争の判例事例について説明します。
男性上司であるY副主任は、日中の勤務中に、女性労働者X1
およびX2らとすれ違う際、Xらのお尻を撫でるように触り、
性的発言を行っていました。
また、Y副主任は夜勤中の休憩室でも、Xらに対して同様の行為を行って
いましたが、その際XらはY副主任の手を払いのけるなどして逃げていました。
これらの数日後X2は、A主任に対して、Y副主任と同じ日の夜勤はやりたく
ないと申し出ましたが、A主任は何も答えず、その理由も聞きませんでした。
その後も、Y副主任はX2に対して同様の行為を繰り返したため、
X2は再度A主任に対して、夜勤の際のY副主任の行動を何とかして欲しい
と訴えましたが、
A主任はX2の話になかなか耳を傾け
ず、最終的に何とかすると答えたものの、
A主任はB婦長に報告を行いませんでした。
そのためX2は、後日、A主任に対してY副主任への対処を申し出ましたが
A主任は「今日1日だけ待ってくれ」と回答するに止まりました。
そのため、X2はさらにB婦長に対してY2の行為について訴えた
ところ、B婦長、C院長、D事務長らは、Yや他の従業員から
事情聴取を行い、Xらが所属する職場に勤務する者を
交えて話し合いの場を持ちました。この事件のE社は
経営主体であるZ連合会に話し合いの結果を報告し
Z連合会は、Y副主任を就業規則に基づき懲戒処分
に処すると共に、副主任の任を解きました。
またY元副主任はZ連合会に対して反省の誓約書
を提出し、Z連合会Xらに対して事務長・婦長
連名での謝罪書を提出しました。なお、これらの
経緯から勤務表を変更し、Xらを夜勤から外し、
その後はXらとY元副主任が夜勤で一緒に組む
ことがないように勤務表を作成しています。
以上の事実からXらはY元主任に対しては
違法行為、Z連合会に対しては違法行為お
よび契約違反を理由に損害賠償330万円の
支払いを求めて訴えを起こしました。
女性労働者Xらは勝ったでしょうか?負けたでしょうか?
考えてみてください。津地裁裁判例です。
答えは「女性労働者Xらの勝訴」です。
裁判所はZ社およびY元副主任、各自55万円を支払う限度で
原告の女性労働者Xらの請求を認めました。
では、その理由です。
被告Y元副主任の行為は環境型
セクシャル・ハラスメントの違法
な行為に当たる。
使用者は、被用者に対して、労働契約の義務
の一つとして、労働者にとって働きやすい職場環境を保つよう
配慮すべき義務を負っており、Z連合会ももXらに対して
同様の義務を負う。Y元副主任には従前から、日常勤務中、
特に卑猥な言動が認められた。しかし、Z連合会はY元副主任
に対して何も注意をしなかった。A主任は、X2からY元副主任
と夜勤をやりたくないと聞きながらも、その理由すら尋ねず何ら
対応策を取らなかった。さらに、A主任はX2から休憩室でのY元副主任
の行為を聞いたにも拘わらず、直ちにB婦長に伝えようとせず、Y元副主任
に注意することもしなかった。これらの結果、夜勤中、Y元副主任のX2に対する
休憩室での行為が行われた。
したがって、Y元副主任はXらに
対して負っている働きやすい職場
環境を保つよう配慮すべき義務を怠り、
その結果、Y元副主任の休憩室での行為
を招いたと認められる
から、Xらに対して、労働契約に
もとづく義務違反の法的責任を負う。という判決でした。
(三重セクシャルハラスメント(厚生農協連合会)事件 平成9年11月5日判決)
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