2010年04月22日
労働者の人権・人格権(プライバシー)
今日は個別労働紛争の判例事例について説明します。
労働者Xらは、使用者Yの従業員です。
Xらは共産党員もしくはその同調者であり、労使協調路線
に反対する組合内少数派に属する者である。
Yは、企業防衛のために「特殊対策」を推進し、Xらに
かかってきた電話を調査し、ロッカー内の私物を
密かに写真撮影し、他の従業員にXらと接触・交際
しないように働きかけ、会社の行事から排除し、Xらの
孤立化を図りました。使用者の内部資料を入手した
労働者Xらは、上記の対策を知るに至り、
不法行為に基づく各自200万円の慰謝料と87万1千円
の弁護士費用、ならびに謝罪文の掲示と社内報への
掲載を求めて提訴しました。
労働者Xらは勝ったでしょうか?負けたでしょうか?
考えてみてください。最高裁裁判例です。
答えは「労働者Xらの勝訴」です。
裁判所はYに対してXら一人当たり80万円の慰謝料
と10万円の弁護士費用の支払いを命じた第二審の判決
を支持しました。
では、その理由です。
Y社は、Xらが現実には企業秩序を破壊し、
混乱させるなどのおそれがあるとは認め
られないにもかかわらず、Xらが共産党員
又はその同調者であることのみを理由とし、
その職制等を通じて、職場の内外でXらを
継続的に監視する態勢を採った上、種々の
方法を用いてXらを職場で孤立させるなど
したというのであった。
これらの行為は、Xらの職場における自由な
人間関係を形成する自由を不当に侵害すると
ともに、その名誉を毀損するものである。
また、ロッカー内の私物を写真撮影する
行為はプライバシーを侵害するものであって
同人らの人格的利益を侵害するものである。
これら一連のY社の行為は、Y社のXらに対する
不法行為にあたり、Y社はXらに対して慰謝料等
の支払義務を負うという判決でした。
(関西電力事件 平成7年9月5日判決)
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