この記事はパート労働者の賃金差別について書かれています
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2010年05月27日

パート労働者の賃金差別




今日は個別労働紛争の判例事例について説明します。


Y社は正社員と勤務内容も勤務時間も変わらない

女性フルタイムパート労働者の労働者Xらと

女性正社員との間ににおいて賃金格差を設けて

いました。そのためXらはY社に対して、「Xらは、

Y社の正社員と勤務内容や勤務時間等も変わらない

フルタイムパート労働者として勤務をしてきたにも

かかわらず、過去5年余りの間に一人約230万円から

550万円の賃金差別を受けたとして、

不法行為に基づく損害賠償請求として

差別賃金相当額等の損害賠償請求

を行いました。



労働者Xらは勝ったでしょうか?負けたでしょうか?

考えてみてください。長野池上支所裁判例です。






答えは「労働者Xらの勝訴」です。

裁判所はXらの賃金と各年の想定女性正社員の給与額の

8割に当る額との差額及びこれに対する遅延損害金について

請求を許容しました。


では、その理由です。

1.Y社の臨時従業員制度の存在意義は認めることが出来る。

2.Y社の臨時従業員制度は、その運用において労働基準法

  4条により禁止される男女差別があったとは認められない。

3.「正社員」と「臨時社員」の区別は労働基準法3条にいう

  「社会的身分」には該当しない。

4.臨時社員の労働内容が女性正社員と

  同一であるにもかかわらず両者間に

  賃金格差を設けているY社の臨時

  従業員制度は、同一(価値)労働

  同一賃金の原則の根底にある均等

  待遇の理念に違反する格差があり

  公序良俗違反である。

5.もっとも、同一(価値)労働同一

  賃金の原則は公序ではないこと、

  均等待遇の理念も抽象的なもので

  あり均等に扱うための前提となる

  諸要素の判断に幅がある以上使用者

  側の裁量を認めざるをえないことから

  Xらの賃金が同じ勤続年数の女性正社員

  の8割以下となる場合に使用者の裁量

  が公序良俗違反になるとして、その差額

  分につき違法は賃金差別を認める。
  という判決でした。

(丸子警報器事件 平成8年3月15日判決)  
 




            【重  要】
  
  労働基準監督署から是正勧告を

 受けられた事業主の方、または呼出や

 や訪問調査の通知を受取られた事業主

 の方、労働基準監督署からの調査を受

 けても対応出来る賃金体系の構築を考

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