2008年05月31日
試用期間と本採用
ようこそ、くまさん社労士のブログへ!!
試用期間とは正式の採用とはしないで、
「試しに雇ってみる」期間のことをいいます
使用者はその期間中に本人の能力・特性、技能
勤務態度、適正などを見て本採用するかどうか
を決めることになりますが、この期間中、労働者
は不安定な身分でいることになりますので、期間
を定めずにいつまでも試用期間を続けることは
許されていません。
試用期間の長さについては労働基準法等の定め
はありませんが、大体3か月から6か月
程度が一般的です。
どんなに長くても1年が上限
と考えられています。
試用期間中の勤務態度や適正を見て本採用しないこととした
場合、法律的には解雇となり、
解雇の正当性が問われる
ことになります。
つまり、
試用期間といえども、正当な理由
がない解雇は認められていません。
また、やむをえず解雇する場合も、
使用開始後14日を超えていれば
労働基準法上の先日に記載しました
解雇予告手続きが必要となります
ので、ご注意下さい。
士業ブログへの協力をよろしくお願いします。
↓
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○くまさん社労士お薦めの図書
初めての面接でも欲しい人材を見抜くことができる採用面接マニュアル
★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜
試用期間とは正式の採用とはしないで、
「試しに雇ってみる」期間のことをいいます
使用者はその期間中に本人の能力・特性、技能
勤務態度、適正などを見て本採用するかどうか
を決めることになりますが、この期間中、労働者
は不安定な身分でいることになりますので、期間
を定めずにいつまでも試用期間を続けることは
許されていません。
試用期間の長さについては労働基準法等の定め
はありませんが、大体3か月から6か月
程度が一般的です。
どんなに長くても1年が上限
と考えられています。
試用期間中の勤務態度や適正を見て本採用しないこととした
場合、法律的には解雇となり、
解雇の正当性が問われる
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試用期間といえども、正当な理由
がない解雇は認められていません。
また、やむをえず解雇する場合も、
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タイムカードの設置は義務?
フレックスタイム制で不足時間が発生した場合の対応
内勤の営業社員に対する「みなし労働時間制」の適用
月の後半が忙しい場合の労務管理
始業時間前の清掃や朝礼の時間の労働時間の有無
所定労働時間、法定労働時間、実労働時間とは
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