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2008年05月31日

試用期間と本採用

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試用期間とは正式の採用とはしないで、

「試しに雇ってみる」期間のことをいいます

使用者はその期間中に本人の能力・特性、技能

勤務態度、適正などを見て本採用するかどうか

を決めることになりますが、この期間中、労働者

は不安定な身分でいることになりますので、期間

を定めずにいつまでも試用期間を続けることは

許されていません。


試用期間の長さについては労働基準法等の定め

はありませんが、大体3か月から6か月

程度が一般的
です。

どんなに長くても1年が上限

と考えられています。

試用期間中の勤務態度や適正を見て本採用しないこととした

場合、法律的には解雇となり、

解雇の正当性が問われる

ことになります。


つまり、

試用期間といえども、正当な理由

がない解雇は認められていません。


また、やむをえず解雇する場合も、

使用開始後14日を超えていれば

労働基準法上の先日に記載しました

解雇予告手続きが必要となります


ので、ご注意下さい。



試用期間と本採用


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