この記事は休日と休暇について書かれています
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2008年06月05日

休日と休暇

ようこそ、くまさん社労士のブログへ!!face02

「休日」「休暇」

についての違い

について、今日は整理してみたいと

思います。


「休日」とは労働義務のない日のことで、

「法定休日」と「所定休日」に分けられます。


1.「法定休日」とは労働基準法にもとづく休日

  のことで使用者は労働者に対して1週

  (日曜~土曜)に1回以上、もしくは4週に

  4日以上与えなくてはいけません。


2.「所定休日」とは就業規則等で定めるもので

  法定休日を上回って自主的に設けることが出

  来ます。週休2日制の場合は1日は「法定休日」

  残りの1日は「所定休日」ということになります。


「法定休日」と「所定休日」とでは、休日出勤の場合の

割増賃金率が違います。「法定休日」に出勤させた場合

は、35%以上の割増賃金率

義務付けらていますが、

「所定休日」に出勤させた場合は割増賃金は義務付け

られていません。



「休暇」とは、本来労働するべき日であるが、労働者から

の請求で労働義務を免除する日
のことで、

こちらも「法定休暇」と「法定外休暇」に分類されます。


1.「法定休暇」とは労働基準法にもとづいて

  必ず与えなければいけない休暇で、年次有給休暇、

  生理休暇、産前産後の休業や育児・介護休業もこ

  れにあたります。


2.「法定外休暇」とは就業規則等で独自で定めた

  休暇で、慶弔休暇、リフレッシュ休暇などの他

  病気療養・育児・介護等でも法定を超える期間

  の休暇はこれに該当します。

  

とは言え

「厚生労働省が10月12日に発表した2007年の

就労条件総合調査によると、有給休暇の取得率が

2006年の47.1%より0.5ポイント低い46.6%と、

過去最低になったことがわかった。全体平均で、

1年間に付与される有給休暇は17.7日、取得日数は

8.3日で、取得率は企業規模1000人以上が最多で51.7%、

それ以下の規模の企業ではすべて43%台となった。」とか

いう記事を読むと、


法定休暇ですら満足に取れない状況

であるのに、「法定外休暇」が取れる環境にはないのが

現実なのでしょうね・・

次回は「代休」と「振替休日」の違いについて

説明いたします。




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