この記事は振替休日と代休について書かれています
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2008年06月06日

振替休日と代休

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休日については、「振替休日」と「代休」

違いを正確に理解しておかなければいけません。

法定休日に労働させた場合、事前に代わりの休み

の日を特定した場合は、その日が「振替休日」と

なるので割増賃金を支払う必要はありません。


ただし、就業規則に休日の振替がある旨の明記

が必要です。

一方、日を特定せずに代わりの休みを与えた場合

は「代休」で、休日に労働させたことに変わりは

ありませんので割増賃金の支払いが必要となります。


その代わり代休は与えなくても問題はありません。


事後に代休を振替休日

扱いにすることで、割増

賃金を支払わないように

することは出来ません。




それでは、経営者はどちらを選ばれますか??

どうせ休ませるなら、振替休日を選ばれると思います。




しかし、こんなあっせん事例もあっています。



内容

A氏の訴え

『業務多忙であったため、平日の残業はもちろんのこと、

休日出勤をすることも多かった。就業規則の規定により、

休日の事前の振替措置が形式的にとられていたが、

休めないことがほとんどであった。

未取得の振替休日は、過去2年間の勤務で100日以上もある。

1か月後に退職することを会社に届け出たが、

この未取得の振替休日の取り扱いについて会社に相

談したところ「退職日までに有給休暇の取得は認めるが、

振替休日の取得は今さら無理」と言われた。』



あっせん結果

『会社に対して、労働者の請求行為を前提として労働義務を

免除する「有給休暇」と、労働義務がない「休日」との違

いを説明。累積している未振替の休日を与えないとなれば、

休日出勤の事実だけが残り、その労働の対価が未清算のまま

になってしまうことを述べた。

あっせんの結果、労働者の時間管理を疎かにしていたことを

会社が認め、過去2年間に遡り、土曜出勤があった日については

25%増、日曜出勤があった日については35%増の

賃金を支払うことで解決した。』


もし、これが裁判にでもなれば、会社は付加金も加算され

2倍の金額を支払わなくてはいけないことも考えられます。


つまり、振替休日にすると休暇を与えるのは義務に

なってしまいます。

もし、振替休日を与えず労働者が訴えたら

まず勝ち目はありません。




反対に代休の場合は、休みを与えるか

与えないかは自由
です。

代休を与えなければ休日労働として、通常の賃金

の1.35倍の賃金を支払えば済みことになります。


もし、代休を与えた場合は「代休は無給とする」と

就業規則にあれば、結果的には休日労働の割増分は

通常の賃金の0.35倍を支払えば済むことになります。


(休日出勤分の1.35倍から労働日の代休分-1.0倍により

結果0.35倍となります。)


振替休日を付与出来ず、仮に訴えられた時のリスクを

考えたときは、案外、安全な代休を選択するのも一つ

の手段でもあるかもしれません。




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