2008年06月22日
派遣労働者の労務管理(1)
ようこそ、くまさん社労士のブログへ!!
労働者派遣は、労働者が人材派遣会社(派遣元)
と雇用契約を結んだ上で、受け入れ会社(派遣先)
に派遣されて働くシステムです。
労働者の雇用者は
あくまで派遣元であり、派遣先とは雇用関係
はありませんが、就労にあたっては派遣先の
指揮命令で働くのが特徴です。
派遣労働者の受け入れと労務管理に関しては
対象業務と派遣期間の上限、直接雇用申込義務
事前面接禁止等に留意する必要があります。
1986年に施行された労働者派遣法では
派遣対象業務がソフトウェア業務や機械設計
研究開発など専門性の高い「26業種」に
限られていましたが、
1999年の改正でこの範囲が「一般業務」に
まで拡大されました。
さらに2003年の改正では「製造業務」にも
拡げられ、いわゆる「登録型派遣」も解禁となりました。
しかし、危険が伴う港湾労働、警備の他、医療関係
弁護士や司法書士、行政書士、社会保険労務士、
建築士事務所の管理建築士などの業務は
引き続き派遣禁止業務のままです。
2003年の改正では、業務拡大に加えて
労働者派遣は、労働者が人材派遣会社(派遣元)
と雇用契約を結んだ上で、受け入れ会社(派遣先)
に派遣されて働くシステムです。
労働者の雇用者は
あくまで派遣元であり、派遣先とは雇用関係
はありませんが、就労にあたっては派遣先の
指揮命令で働くのが特徴です。
派遣労働者の受け入れと労務管理に関しては
対象業務と派遣期間の上限、直接雇用申込義務
事前面接禁止等に留意する必要があります。
1986年に施行された労働者派遣法では
派遣対象業務がソフトウェア業務や機械設計
研究開発など専門性の高い「26業種」に
限られていましたが、
1999年の改正でこの範囲が「一般業務」に
まで拡大されました。
さらに2003年の改正では「製造業務」にも
拡げられ、いわゆる「登録型派遣」も解禁となりました。
しかし、危険が伴う港湾労働、警備の他、医療関係
弁護士や司法書士、行政書士、社会保険労務士、
建築士事務所の管理建築士などの業務は
引き続き派遣禁止業務のままです。
2003年の改正では、業務拡大に加えて
派遣受け入れ期間の上限も延長されました。
現在の上限は、
専門26業種については本人が望む限り無制限、
一般業務は3年となっていますが、
1年を超えて派遣スタッフを受け入れる場合は
派遣先はその事業所の労働者の過半数代表者
に受け入れ期間を通知し、意見聴取することが
義務付けられました。
その他、有期プロジェクトや産前産後休業や
育児休業の代替労働者については
作業が終了するまでの受け入れが可能
であります。
なお、派遣労働者に派遣受け入れ期間の条件を超えて
働いてもらおうとするときは、派遣先企業はその労働者
に直接雇用を申し入れなければならないことになっています。
派遣労働者の受け入れについては、難しい制約がありますので
よく理解されて対応することが必要です。
では、今日も中高年社労士に愛の手を・・涙
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所定労働時間、法定労働時間、実労働時間とは
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