この記事は派遣労働者の労務管理(2)について書かれています
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2008年07月02日

派遣労働者の労務管理(2)

ようこそ、くまさん社労士のブログへ!!face02



派遣労働は直接の雇用主(派遣元)と

働く先(派遣先)が異なる点で、従来

からの日本の労働慣行とは違うシステム

です。

そのため、労働基準法が定める労働者

への責任を、どちらがどのように負うかを明確

にする必要があります。



派遣労働者は派遣元と雇用契約を結んでいる

ため、労働基準法上の責任を負うのは、原則

として、派遣元です。



ただし、就業時の指揮命令権は派遣先企業にありますので、

労働者派遣法では派遣元が責任を負えない事項について

派遣先企業に責任を負わせる特例措置を設けて

います。


あわせて派遣元・派遣先の双方に責任

を求める事項も決められています。


つまり、労働の枠組みに関する事項については

派遣先、双方が留意しなければならない事項

ついては双方が責任を負います。


それでは、問題です。

1.「産前産後の時間外労働、休日、深夜業」

2.「男女同一賃金」、3.「育児時間」

4.「労働契約」、5.「変形労働時間制」

6.「年次有給休暇」、7.「男女均等待遇」

8.「賃金」、9.「年次有給休暇」

10.「災害補償」、11.「生理日の就労が著しく

困難な女子に対する措置」、12.「法令規制の周知義務」

13.「時間外・休日・深夜の割増賃金」



では、1から13に派遣元が責任を負うものはA

派遣先が責任を負うものはB

双方が責任を負うものはC

表示してください。



しばし、考えて下さい。

では、後ほど




答えです。

Aは2、4、5、6、8、9、10、13です。

Bは1、3、11

Cは7、12


皆さんいくつ正解しましたか?

全問正解ですか?

ス、スゴ~イ

ぜひ、派遣事業を立ち上げて下さい。(大爆)


また、派遣元の責任として、派遣労働者の派遣契約

の中途解約に関する事項もあります。

これは大事なことですが、

派遣労働者の責任に帰することが出来ない

理由で派遣契約を途中解約した場合、

それが派遣先の事情であっても、

派遣元は残りの期間の賃金を保障する義務

があります。



もし今日のブログを見られている

方で、派遣のお仕事をされておられる

方は必ず覚えておいて下さい。

派遣元が知ってか知らずか無視

することがあるかも知れません

ので、その時は堂々と請求して

下さい。



なお、最近、派遣協会が「労働者派遣

事業の適正な運営に向けて」という

自主ルールを新聞広告で出されていますので、

ぜひ、目を通しておいて下さい。




では、派遣労働者の方の労働条件向上を祈って、ペッタンお願いします。

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『派遣労働者の労務管理(2)』へのコメント

は~~い! よく覚えておきます。


てか・・・ 派遣の地位向上を目指さないと。。。
派遣元には、ばさっ!
あたしには、チャリン♪状態をどうにかしないとね。。。
Posted by とある派遣社員 at 2008年07月03日 07:28
1週間ほど旅行に行っていまして
お返事遅くなり申し訳ありません。

旅行の添乗員さんとお話していて、
添乗員さんのほとんどの方は派遣社員
の方だそうです。

一緒に行かれた添乗員さんの方
は、本当にすごい知識と語学力を持った方でした。

いろんな意味で日本の社会は派遣社員の方で
持っていると感じました。

派遣社員の方の地位向上を目指さないと
こらからの日本の社会は世界に負けていく
と感じました。
Posted by くまさん社労士 at 2008年07月09日 15:04
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