この記事は就業規則の記載事項について書かれています
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2008年07月20日

就業規則の記載事項

ようこそ、くまさん社労士のブログへ!!face02



前回のブログの解答です

退職金の年金給付を受ける

場合は、退職時に受け取れる

退職一時金の権利(年金の原資)

を毎年取り崩していくことに

なります。例えば、10年間で

受け取る場合には、年金原資の

120分の1を毎月受け取ること

になるのですが、残りの年金の

原資を運用し続ければ利息がつく

ため、この利息相当額が取り崩し

額に上乗せされることになります。

この年金額に付加される利息相当額

を「給付利率」と言います。したがって

この給付利率が変動すると、年金として

受給できる額が大きく違ってくること

になりますが、通常はこの「給付利率」

は固定されているため、年金額が変動

することはありません。


では、今日は就業規則の記載事項に

ついて、書いてみたいと思います。


就業規則に記載事項には、「絶対的必要記載事項」

と「相対的必要記載事項」および「任意的記載

事項」があります。

「絶対的必要記載事項」とは必ず記載しなければ

ならない事項、「相対的必要記載事項」とは、決めたなら

記載しなければならない事項、「任意的記載事項」とは

記載してもしなくても良い事項(会社の勝手)ですが

これが案外大切なのです。

それでは問題です。

次の項目はどれに当るでしょうか?

A:「絶対的必要記載事項」、B:「相対的必要記載事項」

C:「任意的記載事項」で表示をお願いします。

1.就業規則の制定趣旨

2.始業および就業の時刻

3.退職に関する事項(退職の制度関係)

4.労働者に食費、作業用品代その他の負担をさせる場合

  において、それに関する事項

5.賃金の決定方法、計算方法や支払の方法

6.就業規則が適用される従業員の範囲

7.休憩時間に関する事項

8.昇給に関する事項

9.安全や衛生に関する事項

10.表彰や制裁に関する事項

11.休日や休憩に関する事項

12.退職金に関する事項

13.賃金の締切や支払の時期に関する事項

14.賞与の決定方法、計算方法や支払の方法

15.最低賃金の金額に関する事項

答えは後ほど





答えです。

A:「絶対的必要記載事項」

  2、3、5、7、8、11、13です。

B:「相対的記載事項」
  
  4、9、14、15です。

C.「任意的記載事項」

  1、6です。

如何でしたか、こんなの常識と思われる方は

就業規則に熟知された方だと思います。

まず、基本的に押さえておかなくては

いけないこととして、賃金、賞与、退職金

の違いです。

「賃金」は会社がどんな状況であっても

絶対支払わなくてはならないもの

「賞与」は業績に左右されるもの

「退職金」は決めてしまえば、「賃金」

と同様の支払い義務が生じることです。



では、絶対的記載事項に「退職に関する事項」

がありますが、解雇についてはかなり厳しい

基準が設けられ、就業規則においては多くの

ことを要求されました。

それでは、2003年の労働基準法改正で


制定された解雇に関して、記載を義務付けられた

項目は何でしょうか?


正解は次回ブログで・・



就業規則は経営者、労働者ともに働く上でのバイブルです。就業規則を熟知しましょう・・

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 就業規則の記載事項

 第1章 倫理問題の説明

 就業規則の記載事項


 第2章 あっせん事例の論点の理解

 就業規則の記載事項

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