この記事は育児休業・介護休業・看護休暇について書かれています
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2008年08月19日

育児休業・介護休業・看護休暇

ようこそ、くまさん社労士のブログへ!!face02



育児休業・介護休業・看護休暇制度制度も、大きくはワーク

ライフバランスの中に位置づけられた施策と言えます。

「育児・介護休業法」としての制定は1991年ですが

育児や介護を行う労働者の仕事と家庭の両立を

より一層推進するために法改正が行われ、2004年

に施行されました。

それぞれの内容を簡単に説明します。

1.育児休業

  労働者は男女とも1か月前までに申し出ること

  により、子が1歳に達するまで(一定の場合は

  1歳6か月)の間、育児休業を行うことが出来ます。

2.介護休業

  労働者は2週間前までに申し出ることにより、要介護

  の状態にある対象家族一人につき、常時介護の必要

  とする状態に至るごとに1回の介護休業を行うことが出来ます。

  期間は通算して93日までです。また、介護状態から回復した

  家族が、再び介護状態に陥った場合は、2回目の介護休業

  をすることができ、3回目以降も同様です。

3.看護休暇(子の看護休暇)

  小学校就学前の子を養育する労働者は、申し出により

  1年に5日まで、病気・怪我をした子の看護のために

  休暇を取得することが出来ます。申し出は口頭でも良く

  事業主は繁忙を理由に子の看護休暇の申し出を拒む

  ことは出来ません。

  なお、賃金については必ずしも有給にする必要はありま
  
  せん。

その他就学前の子や3歳未満の子を養育

する事業主は色々な配慮義務があります。



              
配慮するべき事項
条  件
内  容
時間外労働の制限 小学校就学前の子を養育する労働者または家族の介護を行う労働者からの申出月24時間、年150時間を限度とする。
深夜労働の制限
同   上
深夜労働(午後10時~午前5時)をさせない
勤務時間の短縮の措置3歳未満の子を養育する労働者からの申出(育児休業)      家族の介護を行う労働者からの申出(介護休業)・短時間勤務制度               ・フレックスタイム制度            ・始業・終業時刻の繰り上げ、繰り下げなど(就業規則や規程で定める)
看護のための休暇 小学校就学前の子を養育する労働者からの申出1年に5日まで病気・怪我をした子の看病のための休暇を付与する

  
  その他、転勤に対する配慮や

  これらの休暇を取得したことによる

  当該労働者に対して、解雇その他の

  不利益な取扱いを禁止しています。


  
   また、育児休業および介護休業に対しては、

  雇用保険法から「育児休業基本給付金」、

  「育児休業職場復帰給付金」

  「介護休業給付金」が支給されます。




  事業主の皆さんの中には、まだこれらの休業に対する

  理解が進んでおられない方も多く見られますが、



   これらの制度はすでに法で定めれらたものであり、

  時代の趨勢でもあります。

  逆に、この制度を積極的に推進することにより

  より優秀な人財の採用に結びつけることも

  可能ですし、助成金の対象にもなります。

  労働者の立場に立った経営は、これからの

  社会においては不可欠なものです。




労働者に優しい経営、暖かい同情のペッタンお願いします。


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 育児休業・介護休業・看護休暇

 第1章 倫理問題の説明

 育児休業・介護休業・看護休暇


 第2章 あっせん事例の論点の理解

 育児休業・介護休業・看護休暇

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