この記事は労働契約法について(3)について書かれています
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2008年08月28日

労働契約法について(3)

ようこそ、くまさん社労士のブログへ!!face02





今日は労働契約法を結ぶ

場合の留意点について

記載します。


労働契約の締結については

原則は、労働者と使用者が

「労働すること」「賃金を支払うこと」

について合意すると、労働契約が

成立します。



ただし、事業所に就業規則がある場合で

就業規則で定める労働条件が労働者の

労働条件になる場合は、次のようになります。

1.労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、

  使用者が
  
  a.合理的な内容の就業規則を

  b.労働者に周知させていた

  労働者がいつでも見られる状態にしていた場合

  *(就業規則が使用者の机の中にしまわれ

    ていて、労働者が見たくても見られない

    場合には、その合意した内容が、労働者

    の労働条件にはなりません。)

   
   その他には






2.労働者と使用者が、就業規則とは違う内容

  の労働条件を個別に合意していた場合には

  その合意していた内容が、労働者の労働条件

  になります。

  *事業所に就業規則がある場合でも、労働者

    のそれぞれの事情に合わせて、労働条件を

   柔軟に決めることが出来ます。

3.2.で労働者と使用者が個別に合意していた

  労働条件が、就業規則を下回っている場合

  には、労働者の労働条件は、就業規則の内容まで

  引上げられます。


4.法令や労働協約に反する就業規則は、労働者の

  労働条件にはなりません


これらが契約締結の際の留意点ですが

よく読んでみると、すべて労働基準法に書かれている

内容ばかりです。

労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約

という序列に従っているだけと思われます。

つまり、労働基準法に言う就業規則の労働条件に

満たない労働契約はその部分について

就業規則の内容に読み替える

という規則に従っていると言えます。




法律を守って労働契約・・、そしてペッタン??


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 第1章 倫理関連法律として、社会保険労務士法の説明

 労働契約法について(3)

 第1章 倫理問題の説明

 労働契約法について(3)


 第2章 あっせん事例の論点の理解

 労働契約法について(3)

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『労働契約法について(3)』へのコメント

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Posted by sirube at 2008年09月10日 19:33
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