2008年08月28日
労働契約法について(3)
ようこそ、くまさん社労士のブログへ!!
今日は労働契約法を結ぶ
場合の留意点について
記載します。
労働契約の締結については
原則は、労働者と使用者が
「労働すること」「賃金を支払うこと」
について合意すると、労働契約が
成立します。
ただし、事業所に就業規則がある場合で
就業規則で定める労働条件が労働者の
労働条件になる場合は、次のようになります。
1.労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、
使用者が
a.合理的な内容の就業規則を
b.労働者に周知させていた
労働者がいつでも見られる状態にしていた場合
*(就業規則が使用者の机の中にしまわれ
ていて、労働者が見たくても見られない
場合には、その合意した内容が、労働者
の労働条件にはなりません。)
その他には
今日は労働契約法を結ぶ
場合の留意点について
記載します。
労働契約の締結については
原則は、労働者と使用者が
「労働すること」「賃金を支払うこと」
について合意すると、労働契約が
成立します。
ただし、事業所に就業規則がある場合で
就業規則で定める労働条件が労働者の
労働条件になる場合は、次のようになります。
1.労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、
使用者が
a.合理的な内容の就業規則を
b.労働者に周知させていた
労働者がいつでも見られる状態にしていた場合
*(就業規則が使用者の机の中にしまわれ
ていて、労働者が見たくても見られない
場合には、その合意した内容が、労働者
の労働条件にはなりません。)
その他には
2.労働者と使用者が、就業規則とは違う内容
の労働条件を個別に合意していた場合には
その合意していた内容が、労働者の労働条件
になります。
*事業所に就業規則がある場合でも、労働者
のそれぞれの事情に合わせて、労働条件を
柔軟に決めることが出来ます。
3.2.で労働者と使用者が個別に合意していた
労働条件が、就業規則を下回っている場合
には、労働者の労働条件は、就業規則の内容まで
引上げられます。
4.法令や労働協約に反する就業規則は、労働者の
労働条件にはなりません。
これらが契約締結の際の留意点ですが
よく読んでみると、すべて労働基準法に書かれている
内容ばかりです。
労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約
という序列に従っているだけと思われます。
つまり、労働基準法に言う就業規則の労働条件に
満たない労働契約はその部分について
就業規則の内容に読み替える
という規則に従っていると言えます。
法律を守って労働契約・・、そしてペッタン??
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押し忘れた方はこちらで・汗・・m(_ _)m
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『労働契約法について(3)』へのコメント
Posted by sirube at 2008年09月10日 19:33
勝手ながら私どものサイトからこのページへリンクをさせていただきました。
http://sirube-note.com/social-consultant/
もしよろしければ、こちらのページより相互リンク登録もしていただけましたら幸いです。
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現在のページからのリンクは一定期間の予定ですが、よろしくお願い致します。
(自動書込のため、不適切なコメントとなっていましたら申し訳ございません)