2008年08月30日
労働契約法について(5)
ようこそ、くまさん社労士のブログへ!!
今日は、労働契約法において、
労働契約を終了する場合と
有期労働契約を結ぶ場合
の取決めについて考えてみます。
1.労働契約を終了する場合などの
取決めについて
*出向、懲戒や解雇については、
労働者に与える影響が大きいことから、
トラブルになることが少なくないため
紛争とならないように気をつける必要
があります。
(1)権利の濫用と認められる出向命令
は無効となります。
注:出向命令が権利濫用に当たるかどうか
は、その出向命令が必要であるか?
対象労働者の選定が適切であるか?
などの事情を総合的に考慮して判断
されます。
(2)権利濫用と認められる懲戒は、無効と
なります。
注:懲戒が権利の濫用に当たるかどうかは、
懲戒の原因となる労働者の行為の性質
や態様などの事情を総合的に考慮して
判断されます。
(3)客観的に合理的な理由を欠き、社会通念
上相当と認められない解雇は、権利を濫用
したものとして無効となります。
次に、有期労働契約を結ぶ場合には
今日は、労働契約法において、
労働契約を終了する場合と
有期労働契約を結ぶ場合
の取決めについて考えてみます。
1.労働契約を終了する場合などの
取決めについて
*出向、懲戒や解雇については、
労働者に与える影響が大きいことから、
トラブルになることが少なくないため
紛争とならないように気をつける必要
があります。
(1)権利の濫用と認められる出向命令
は無効となります。
注:出向命令が権利濫用に当たるかどうか
は、その出向命令が必要であるか?
対象労働者の選定が適切であるか?
などの事情を総合的に考慮して判断
されます。
(2)権利濫用と認められる懲戒は、無効と
なります。
注:懲戒が権利の濫用に当たるかどうかは、
懲戒の原因となる労働者の行為の性質
や態様などの事情を総合的に考慮して
判断されます。
(3)客観的に合理的な理由を欠き、社会通念
上相当と認められない解雇は、権利を濫用
したものとして無効となります。
次に、有期労働契約を結ぶ場合には
2.有期労働契約を結ぶ場合について
*例えば、1年の契約期間を定めた
パートタイム労働者など有期労働
契約を結ぶ場合には、契約の終了
場面に場面における紛争が見られる
ことから、あとでトラブルになったり
しないように気をつけなくてはいけません。
(1)使用者は、やむを得ない事由がある場合
でなければ、契約期間が満了するまで
労働者を解雇することが出来ません。
(2)使用者は、有期労働契約によって労働者
を雇い入れる目的に照らして、契約期間
を必要以上に細切れにしないように配慮
しなけばなりません。
労働契約法をまとめると、やはり労働基準法に
即していることが良くわかります。
ただ、有期労働契約については、
期間を長くするように明記されたことが、
大きな進歩かもしれません。
*私ごとですが、社会保険労務士連合会から登録証票とバッチが届きました。
同期に1年近く遅れて、やっと社労士になったような、ちょっと嬉しいですね~
こんな年になって、遠足前の小学生のような・・汗・汗
でも、早く開業登録しなくては・・
士業ランキングご協力をm(_ _)m
↓
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くまさん社労士が幹事の勉強会を開催します。
特定社労士受験予定の方、社労士の開業を考えておられる方、どうぞ
奮ってご参加下さい。
1.実施日時
(1)1日目
平成20年9月14日(日)10時~17時
セミナータイトル
特定社労士受験直前対策セミナー
講師:佐々木昌二先生(おきらく社労士)
(2)2日目
平成20年9月15日(祝日)9時10分~12時
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失敗談と皆さんに伝えておきたいこと~
講師:大原安道先生(京都ひよこの会代表)
2.セミナー参加費用
(1)1日目、2日目とも参加の場合
7,000円
(2)1日目のみ参加の場合
5,000円
(3)2日目のみ参加の場合
3,000円
3.場所:春日市クローバープラザ
4.初日セミナーの後大懇親会も予定しています。
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くまさん社労士宛このブログからメッセージ下さい。
詳細についてご連絡します。
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ついています。過去の試験を分析してあり、すごい内容となっています。
正直、特定社労士を受験される九州、四国、中国地方の方はこの機会
を逃されないようにして下さい。チャンスです。
レジュメの見本です。。。
第1章 倫理関連法律として、社会保険労務士法の説明
第1章 倫理問題の説明
第2章 あっせん事例の論点の理解
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押し忘れた方はこちらで・汗・・m(_ _)m
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『労働契約法について(5)』へのコメント
Posted by sirube at 2008年09月10日 20:17
リンクどうもありがとうございます。
相互リンクの方登録させて頂きました。
これからもどうぞよろしくお願いします。
相互リンクの方登録させて頂きました。
これからもどうぞよろしくお願いします。
Posted by くまさん社労士 at 2008年09月10日 21:04
勝手ながら私どものサイトからこのページへリンクをさせていただきました。
http://sirube-note.com/social-consultant/
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(自動書込のため、不適切なコメントとなっていましたら申し訳ございません)