この記事は労働契約法について(5)について書かれています
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2008年08月30日

労働契約法について(5)

ようこそ、くまさん社労士のブログへ!!face02





今日は、労働契約法において、

労働契約を終了する場合と

有期労働契約を結ぶ場合

の取決めについて考えてみます。



1.労働契約を終了する場合などの

  取決めについて


  *出向、懲戒や解雇については、

    労働者に与える影響が大きいことから、

   トラブルになることが少なくないため

   紛争とならないように気をつける必要

   があります。

 (1)権利の濫用と認められる出向命令

    は無効となります。


  注:出向命令が権利濫用に当たるかどうか

     は、その出向命令が必要であるか?

    対象労働者の選定が適切であるか?

    などの事情を総合的に考慮して判断

    されます。

 (2)権利濫用と認められる懲戒は、無効と

    なります。


  注:懲戒が権利の濫用に当たるかどうかは、

    懲戒の原因となる労働者の行為の性質

    や態様などの事情を総合的に考慮して

    判断されます。

 (3)客観的に合理的な理由を欠き、社会通念

    上相当と認められない解雇は、権利を濫用

    したものとして無効となります。


    次に、有期労働契約を結ぶ場合には






2.有期労働契約を結ぶ場合について 
  
 *例えば、1年の契約期間を定めた

   パートタイム労働者など有期労働

   契約を結ぶ場合には、契約の終了

   場面に場面における紛争が見られる

   ことから、あとでトラブルになったり

   しないように気をつけなくてはいけません。

(1)使用者は、やむを得ない事由がある場合

   でなければ、契約期間が満了するまで

   労働者を解雇することが出来ません。

(2)使用者は、有期労働契約によって労働者

   を雇い入れる目的に照らして、契約期間

   を必要以上に細切れにしないように配慮

   しなけばなりません。

   
   労働契約法をまとめると、やはり労働基準法に

   即していることが良くわかります。

  ただ、有期労働契約については、

  期間を長くするように明記されたことが、

  大きな進歩かもしれません。




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  同期に1年近く遅れて、やっと社労士になったような、ちょっと嬉しいですね~

  こんな年になって、遠足前の小学生のような・・汗・汗

  でも、早く開業登録しなくては・・




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 第1章 倫理関連法律として、社会保険労務士法の説明

 労働契約法について(5)

 第1章 倫理問題の説明

 労働契約法について(5)


 第2章 あっせん事例の論点の理解

 労働契約法について(5)

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『労働契約法について(5)』へのコメント

突然のコメント失礼致します。
勝手ながら私どものサイトからこのページへリンクをさせていただきました。
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Posted by sirube at 2008年09月10日 20:17
リンクどうもありがとうございます。

相互リンクの方登録させて頂きました。

これからもどうぞよろしくお願いします。
Posted by くまさん社労士くまさん社労士 at 2008年09月10日 21:04
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