2008年09月04日
労働協約と労使協定
ようこそ、くまさん社労士のブログへ!!
労働協約とは、労働契約が労働者個人と使用者
の合意による労働条件その他に関する契約
であるのに対して、労働組合と使用者の間
に結ばれる労働条件その他に関する協定
です。
以前説明しましたが、労働協約は
労働契約に優先する効力を持っています。
そのため、労働組合の中心的業務として
事業主との労働協約の締結があると言えます。
ちなみに、労働協約とは使用者または
使用団体を当事者とする協定であり、
団体交渉による合意事項を書面に作成
して、両当事者が署名あるいは記名
押印することで法的効力が発します。
その際に決めるべき協約事項として
1.労働条件やその待遇に関する事項
2.労使協定に関するルールに関する事項
とされています。
また、この労働協約での合意事項は労使
双方を拘束する強いきまりとなります。
では、労使協定とはどんなものかと言えば
労働協約とは、労働契約が労働者個人と使用者
の合意による労働条件その他に関する契約
であるのに対して、労働組合と使用者の間
に結ばれる労働条件その他に関する協定
です。
以前説明しましたが、労働協約は
労働契約に優先する効力を持っています。
そのため、労働組合の中心的業務として
事業主との労働協約の締結があると言えます。
ちなみに、労働協約とは使用者または
使用団体を当事者とする協定であり、
団体交渉による合意事項を書面に作成
して、両当事者が署名あるいは記名
押印することで法的効力が発します。
その際に決めるべき協約事項として
1.労働条件やその待遇に関する事項
2.労使協定に関するルールに関する事項
とされています。
また、この労働協約での合意事項は労使
双方を拘束する強いきまりとなります。
では、労使協定とはどんなものかと言えば
労働協約が労働組合法にもとづき民事
上の権利・義務が発生する協約である
のに対して、労使協定は労働基準法
にもとづく労使間の取り決めとなります。
そのため、労使協定は主に労働基準法
にの適用に関する取り決めがほとんど
です。
労使協定は使用者と事業所の過半数
労働者で組織された労働組合または
過半数を代表する者の間で取り決める
ものであり、この合意事項はすべて
労働者に及びます。
なお、協定事項の内容によって
労働基準監督署への届出義務
があるものとないものがあります。
特に多くの労使で結ばれている
労使協定について届出義務や期間
の定めの要否についてまとめて
みます。
協定事項 |
届出義務 |
期間の定め |
賃金からの控除 | なし | 不要 |
1か月単位の変形労働時間制 | あり | 不要 |
フレックスタイム制 | なし | 不要 |
1年単位の変形労働時間制 | あり | 必要 |
一斉休憩取得の例外 | なし | 不要 |
時間外労働・休日労働 | あり | 必要 |
事業場外の労働 | あり | 必要 |
裁量労働に関する労使協定 | あり | 必要 |
有給休暇の計画的付与 | なし | 不要 |
以上が代表的な労使協定の内容です。
ところで、この協定事項の内容については
労働基準法の基本ですから、十分に理解
されておかれることをお勧めします。
労働者の皆さんにとっても、自分達の労働条件
権利を理解することは重要です。
ということで、我が国の新しい首相は
どなたになられるのか?
政局に目を離せなくなりました。
労使協定を守って明るい職場に、合わせてブロクランキング協力を
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『労働協約と労使協定』へのコメント
Posted by sirube at 2008年09月10日 22:49
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(自動書込のため、不適切なコメントとなっていましたら申し訳ございません)