この記事は争議行為と対抗措置について書かれています
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2008年09月08日

争議行為と対抗措置

ようこそ、くまさん社労士のブログへ!!face02





1.団体交渉の打ち切りとは
  
  団体交渉は交渉であるから

  労使双方に歩み寄りがないと、

  膠着状態に陥ります。

  使用者が誠実交渉義務を尽くし

  た上で合意や妥協に至らない場合には

  使用者は労働者側に対し団体交渉の

  打ち切りを通告出来ることになっています。

  これを団交打ち切りと言います。

  
  逆に、団体交渉の打ち切りと違い、使用者

  が誠実交渉義務を果たさず団体交渉を拒否

  (団交拒否)した場合、労働者側は

(1)司法的救済措置

(2)行政的救済(労働委員会に対する不当労働

   の申し立て)措置を取ることが出来ます。


次に争議行為についてですが、 






2.争議行為とは

  労働者が労働条件や待遇改善のために最も基本的で、

  原理的な争議行為がストライキです。

  ストライキは団体交渉力を高めるための手段としてとられます

  が、労務の不提供という労働契約における債務不履行行為

  を行うことになり、労働者側にとっても最終手段です。

  では、争議行為の種類としては

(1)労務不提供行為

   ・ストライキ(全面的な労務の不提供)
  
   ・サボタージュ(部分的な労務の不提供)

(2)補助的・付随行為
  
   ・職場占拠(ストライキ参加者が職場を占拠すること)

   ・ピケティング(ストライキ不参加者、外部の業者など

            が通常業務を遂行しようとすることを

            阻止すること)などがあります。

では、争議権は労働基本権の一つで。正当な争議行為

に対しては民事免責、刑事免責、不当利益取り扱いの禁止

などの保護措置が取られます。

この正当な争議行為とは

(1)目的の正当性
   
   正当な団体交渉を通じた解決が

   困難な場合で、争議行為が労働条件

   や待遇の維持・改善という目的をもって

   なされること

(2)手段の正当性
   
   本来の目的である団体交渉を有利に

   妥結させるこのとに照らして、妥当性

   のある限度を越えず、適切な手段が

   とられること

が必要です。

したがって、いわゆる同情スト、団体交渉を経ないスト

抜き打ちスト等は正当な争議行為とは言えません

また、ストライキの対抗手段として、使用者側は

ロックアウトを行うことがあります。




争議行為は出来るだけ止めましょう。よければ1押しを


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 争議行為と対抗措置

 第1章 倫理問題の説明

 争議行為と対抗措置


 第2章 あっせん事例の論点の理解

 争議行為と対抗措置

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Posted by sirube at 2008年09月11日 00:40
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