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2008年09月28日

採用の自由





個別労働紛争の裁判事例

で考えてもらいたいと思います。

労働者Xは大学卒業と同時に合成樹脂のパイプ、板等

の製造販売を業とする使用者Yに採用されましたが、

3か月間の試用期間満了直前に、本採用拒否の告知

を受けました。

本採用拒否の理由は、Xが大学在学中に学生運動に

従事した事実を身上書に記載せず、面接の時に秘匿

したことが詐欺に該当し、また、管理職要因としての

適格性を否定するものであるという判決でした。

そこで、労働契約に基づく権利の確認と賃金の

支払いを求めた事例です。

さて、Xらはこの裁判は勝ったでしょうか?

負けたでしょうか?


考えてみてください。最高裁判例です。







答えは「労働者側敗訴」です。

では、その理由です。

憲法は、思想、信条の自由や法の下の

平等を保障すると同時に、他方で、財産権

の行使、営業その他広く経済活動の自由を

基本的人権として保証しています。


それゆえに企業には経済活動の一環として行う契約締結

の自由があり、自己の営業のためにどうのような者を

どのような条件で雇うかについて、法律その他による

特別な制限がない限り、原則として自由に出来ます。

企業が特定の思想、信条を有する者をそのことを理由

に雇い入れを拒んでも、それを当然に違法とすること

は出来ないとの判決です。

また、労基法3条での労働者の信条によって

賃金その他の労働条件につき差別することを

禁止していますが、これは、雇い入れ後における

労働条件についての制限であって、雇い入れそのもの

を制約する規定ではないという判断でした




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 採用の自由

 第1章 倫理問題の説明

 採用の自由


 第2章 あっせん事例の論点の理解

 採用の自由



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