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2008年10月19日

職業紹介





原告Xは企業の依頼に応じてその求める人材を探索し、

勧奨して、求人企業に就職させるいわゆる人材スカウト業

を目的とする会社です。

有料職業紹介事業を行うことについて、旧職業安定法に

基づく労働大臣の許可を得ていました。

一方被告Yは、内科及び婦人科の診療所を経営する者です。


XはYに対し診療所の院長として勤務することのできる医師を

探索し、紹介する旨を紹介する旨を約し、医師Aを紹介しました。

その結果、Yは、Aを院長として年俸1,000万円で雇用する旨の契約

を締結しました。

しかし、Yは、Xに対し、対価として合計200万円を支払うことを約束した

にもかかわらず、Yは本件の業務は旧職業安定法に規定する職業紹介

に当たるから、その報酬額。同法の規定の最高額である50万5千円

であり、それを超える金額は支払義務がないと主張して、支払を拒んだ

ため、Xは、報酬額と遅延損害金の支払いを求めて訴えを提起した。




さて、Xはこの裁判に勝ったでしょうか?

負けたでしょうか?


考えてみてください。最高裁裁判例です。






答えは「Xの敗訴」です。

では、その理由です。

旧職業安定法の定める手数料の最高額を

超える報酬契約は、超える部分につき無効

であるとしました。

職業安定法にいう職業紹介におけるあっ旋とは、求人者

と求職者との間における雇用関係成立のための便宜を

図り、その成立を容易にさせる行為一般を指すものであり、

あっ旋には、求人者と求職者を引き合わせる行為のみならず

いわゆるスカウト行為も含まれる。

したがって、Aに対するスカウト行為は、職業紹介における

あっ旋にあたるため、旧職業安定法で定める手数料の最高額

を超える部分の私法上の効力を否定し、契約の効力否定し、

契約を所定最高額に範囲内においてのみ認めるとの

判例です。

(エグゼクティブ・サーチ事件)




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 第1章 倫理関連法律として、社会保険労務士法の説明

 職業紹介

 第1章 倫理問題の説明

 職業紹介


 第2章 あっせん事例の論点の理解

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『職業紹介』へのコメント

 労働者側勝訴ではなくて、Y勝訴ではないでしょうか?
 
 XもYも労働者ではないようですが・・・・・(笑)
Posted by たきもと at 2008年10月20日 00:47
先生のおっしゃられる通りです。

すぐに修正します。
ありがとうございました。
Posted by くまさん社労士くまさん社労士 at 2008年10月20日 23:55
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