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2008年11月01日

前借金相殺





XらはY会社に雇用されましたが、

1年も経たないうちに、勤務振りが悪い

等の理由により辞職を迫られ、事実上

解雇されるに至りました。



なお、Yにおいては賃金制度の中に

勤続奨励手当なるものが設けられて

いましたが、この手当は労働契約

期間(Xらの場合は1年)を全期間

勤務した場合に期間満了時に支給され

解雇も含め中途退職した者には支給

されないものでした。


また、Yはこの手当の前渡しを希望する

従業員に対しては前渡しを行い、契約期間

満了時に本来受給出来る金額との差額を

期間満了時に受給する手当額から控除し

返還するという条件で貸付けていました。


この結果、従業員が労働契約期間の

途中で退職した場合は、勤続奨励手当の

全額を返還しなけれならないこととされていました。



Xらは、Yから解雇される際に、この勤続奨励手当

の返還請求をちらつかされたため、

未払賃金や解雇予告手当の支払請求等を断念する旨

記された「覚書」にやむなく署名・押印し和解契約を締結させられた

旨を主張しました。

そして、このような和解契約は労働基準法20条、24条の脱法

行為であり、憲法・労基法により保障された労働者の権利を

侵害するものであること等から、民法90条の公序良俗に違反し

無効である等と主張し、Yに対して未払賃金、解雇予告手当及び

附加金の支払を求めて提訴しました。

さて、Xはこの裁判に勝ったでしょうか?

負けたでしょうか?


考えてみてください。東京地裁判例です。






答えは「Xの勝訴」です。

では、その理由です。

この勤務奨励手当制度における前貸金は、その運用・取扱い

の実態や支給額等から判断して、実質上労働の対価として支給

される賃金の一部であるとの判断でした。


そうすると、中途退職の場合における前貸金返還の約定は、

もともと貸出金としての実質を有していないにもかかわらず、

「前貸金」という制度を建前上採用したものだけであり、


それにより社員の「労働を事実上強制させ」たり、

「気に入らない社員の解雇を著しく容易に」したり、

かつ、労働契約の終了に伴う「未払賃金の精算とか

解雇予告手当の支払等について、使用者側に

一方的に有利な立場を確保」したり

する意図の下になされたものと言えます。


したがって、このような前貸金返還の約定は

労働者を強制的に足留めさせることを禁じる

労基法5条、前借金による相殺を禁止した

同17条、及び、解雇予告を定めた同20条

の脱法行為にあたる点は払拭出来ず

民法90条の公序則に抵触し、無効というべき

である」という判決でした。


さらに、Yが法的に効力を認められないこの前借金

返還請求を利用して、Xらに未払賃金等を放棄

させるような内容の和解契約に応じさせたことも、

前貸金返還約定の効力に関する判断と同様の

理由等により、民法90条に違反して無効との判断

でした。

つまり、Xらの全面勝訴です。

前借金の相殺や前借金による強制労働については

厳しい判決が待っています。

(東箱根開発事件)




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 前借金相殺

 第1章 倫理問題の説明

 前借金相殺


 第2章 あっせん事例の論点の理解

 前借金相殺



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