この記事は労務提供と賃金請求権について書かれています
トップ個別労働紛争 > 労務提供と賃金請求権


2008年11月29日

労務提供と賃金請求権






労働者XはY社に雇用され、建設工事現場

における現場監督業務に従事していた。

平成2年夏にXはバセドウ病にり患している旨

の診断を受け、以後通院治療を受けながら、

平成3年2月まで現場監督業務を続け、

その後、次の現場監督業務が生じるまで

の間、臨時的、一時的業務として、Y社の公務管理部

において図面の作成など事務作業に従事していました。


Xは平成3年8月から現場監督業務に従事すべき旨の

業務命令を受けましたが、

・病気のため現場作業に従事できないこと

・残業は1時間に限り可能なこと

・日曜日・休日の勤務は不可能であること


を申し出、Y社からの要請に応じて診断書を提出

しました。

Y社は平成3年9月にXに対して

当分の間自宅で病気療養すべき旨の命令を発しました。

これに対して、Xは事務作業は行うことは出来るとして

主治医の診断書を提出しましたが、現場監督業務に

従事しうる旨の記載がないことから、Y社は自宅療養

命令を持続しました。

その後、平成4年2月にXが現場監督業務に復帰するまで

の期間中、Y社はXを欠勤扱いとし、その間の賃金

を支給せず、さらに、平成3年12月の賞与も

減額しました。




そこで、Xは、Y社に対して、欠勤扱い期間の賃金と12月賞与

の減額分をY社に請求して提訴した事案
です。


さて、労働者Xはこの裁判に勝ったでしょうか?

負けたでしょうか?


考えてみてください。最高裁判例です。






答えは「Xの勝訴」です。

では、その理由です。

労働者が職種や業務内容を特定しないで

労働契約を締結した場合、実際に就業を

命じられた特定の業務について労務の提供

が完全にできないとしても、

労働者の能力、経験、地位、企業の規模、業種、

労働者の配置・異動の実情や難易度

に照らして、その労働者を配置するのに

現実的に可能性があると認められる他の業務

があり、労働を提供することが出来、かつ

労働者が提供を申し出ているのなら、

労働契約に則った労務の提供を行っていると

いえる。


つまり、Xは21年以上にわたり現場監督業務

に従事してきたが、労働契約上はその職種や

業務内容が現場監督に限定されていたとは

認定できない
し、Xは事務作業に従事することも

可能であり、本人も事務作業をすることを申し出ていた。

このことから、Xが労働契約に従って労務の提供

をしていなかったと断定することが出来ないので

Xが配置される可能性のある業務が他にあったか

どうかを、第二審裁判所で再度検討すべきと

平成10年4月に差し戻しの判決となりました。



そして、平成11年4月の差戻審判決では

Xに遂行可能な事務作業がありこれに配置

する現実的可能性があったとして、賃金請求権

を認めました。


Y社より再度上告されましたが、

平成12年6月最高裁は上告不受理により

X氏の賃金請求権が確定した事案です。

(片山組事件)





労働者に可能な仕事を与えるのは企業の努めです。ペッタンは読者の努めってことはないですよネ・・汗


にほんブログ村 士業ブログへ

こちらもついでに

ビジネスブログ100選



くまさん社労士が参加しています

博多納涼会でセミナー開催します。

以下の通りです。

先着順です。

早く申し込んでください。

なお、博多納涼会のメンバーの

いのしし社会保険労務士事務所

の中村先生のブログに紹介してある内容と

同一です。


いのしし社会保険労務士事務所

社労士ブラッシュアップセミナー

「賃金コンサルって?」~現状と仕組みを教えます!~

講師:帆士 宣洋先生  (福岡県社労士会副会長) 


事務所ホームページ

日 時  12月6日(土)

受 付  13時、 開始13時30分、 終了16時30分

場 所  福岡国際会議場5階小会議室
      
会 費  3,000円

主 催  博多納涼会

※ セミナー終了後、懇親会を実費で開催します。

※ 会場の都合で、あまり多くの方をお呼びできません。
  
先着順で、定員に達し次第締め切りますので、ご了承ください。


お申し込みはこちらのアドレスにお願いします。
hakatanouryokai@yahoo.co.jp
*@は小文字でお願いします。

申し込みは、以下の項目を必ずご記入ください。


氏名、携帯電話・携帯アドレス・PCアドレス
参加は、(1)セミナーのみ、(2)懇親会のみ、
     (3)セミナー+懇親会



★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜
良き採用は企業発展の礎、良き採用のためにはこの本が必須です。
初めての面接でも欲しい人材を見抜くことができる採用面接マニュアル

○マニュアルの一部が無料ダウンロード可能です。チャンスです。先着299名様までだそうです
★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜


押し忘れた方はこちらで・汗・・m(_ _)m


にほんブログ村 士業ブログへ







ブログパーツ



同じカテゴリー(個別労働紛争)の記事画像
外国人労働者
年齢差別
再雇用
労働者派遣法
有期契約の更新拒絶
非正規従業員の有給休暇
同じカテゴリー(個別労働紛争)の記事
 外国人労働者 (2010-09-13 22:00)
 年齢差別 (2010-08-26 22:00)
 再雇用 (2010-08-09 22:00)
 労働者派遣法 (2010-07-22 22:00)
 有期契約の更新拒絶 (2010-07-05 22:00)
 非正規従業員の有給休暇 (2010-06-17 22:00)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。