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2009年03月31日

教育訓練



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退職金規定、就業規則のまつえだ社会保険労務士事務所



明日は4月1日です。

毎年4月1日はコンピュータウィルスに

注意の日です。

ウィルスソフトの期限切れはありませんか?

4月1日のメールの添付ファイルは要注意です。

エープリールフールは特にご注意を・・・


ということで、・・話は変わって

今日は個別労働紛争です・・

Y社は以下の社員留学制度を設けていた。

1.渡航後は必ず学位を取得し卒業する。

2.卒業後は、直ちに帰国し、会社の命じる

  ところの業務に精励するとともに、その業績

  目標に邁進する。

3.帰国後一定期間を経ず特別な理由なくY社

  を退職することとなった場合、Y社が支払った

  一切の費用を返還する。


労働者Xはその旨の誓約書を使用者に

差し入れて留学しました。

しかし、Xは特別な事情なく帰国後2年5か月後

に退職したため、Y社は支出した留学費用

(渡航関係費用、学費及び特別手当)のうち、

学費の返還を求めました。


そこで、Xが使用者と労働者との社会的地位の

強弱、資力その他を総合考慮すると返還義務の

範囲は制限されるべきであると主張して訴訟を

提起しました。

労働者Xは勝ったでしょうか?負けたでしょうか?

考えてみてください。東京地裁判例です。

なお、この事件は労働基準法第16条(賠償予定の禁止)

についても争点となっています。





答えは「Xの敗訴」です。

では、その理由です。


この留学制度は使用者の人材育成施策の一つでは


あるが、その目的は人材を育成しようとするもので

あって、留学生への応募は社員の自由意志

によるもので業務命令に基づくものでなく、その一方で

Xら留学社員にとっては使用者で勤務を継続するか

否かにかかわらず、有益な経験、資格となる。

従って、この留学制度による留学を業務とみることが

出来ず、留学費用を使用者が負担するか労働者が負担

するかについては、

労働契約とは別に、当事者間の契約に

よって定めることができるというべきである。


そのことから、少なくともこの件で使用者が請求

している学費については、

使用者と労働者の間に、使用者が一定期間

原告に勤務した場合には返還義務を免除する

旨の特約付の金銭消費貸借契約が成立して

いると解するの相当との判決でした。




なお、労働基準法第16条違反の有無については

労働者は使用者に対して、労働契約とは別に留学

費用返還義務を負っており、ただ、一定期間使用者

に勤務すれば債務を免除されるが、特別な理由

なく早期退職する場合には、留学費用を返還しなけれ

ばならないという特約がついているにすぎない。

つまり、留学費用返還債務は労働契約の不履行に

よって生じるものではなく、労働基準法第16条が禁止

する違約金の定め、損害賠償額の予定には該当せず

同条に違反しないというべきであるとの解釈でした。


(長谷工コーポレーション事件 平成9年5月26日判決)








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