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2009年04月15日

企業が労働者にかける生命保険




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今日は個別労働紛争の判例事例について説明します。


原告Xらは、Y社の従業員であったA、B

およびCの妻です。

Y社は生命保険会社9社との間で、

A等の従業員を被保険者とする

団体定期保険契約を締結していました。

A、BおよびCはいずれも脳梗塞や癌で

死亡しました。

そのためY社は各団体

定期保険契約に基づき、各保険会社より

死亡保険金としてA、B及びCそれぞれ

につき合計6,120万円を受け取りました。

原告XらはA、B及びCの死亡により

Y社から退職金や葬祭料等の支給を

受けましたが、その金額は亡Aにつき

約1,164万円、亡Bにつき約1,289万円

亡Cにつき約888万円でした。


そのため原告XらはY社に対して

この保険金額全額に相当する

金額の支払いを求めましたが、

Y社により拒否されたため、

訴訟を提起しました。


なお、Y社は各団体定期保険

契約締結に際して、A、B及びC

も加入していたD労働組合の

同意も得ていました。

また、保険料はいずれの契約

についても従業員負担部分は

なくY社が全額負担していました。

遺族Xらは勝ったでしょうか?負けたでしょうか?

考えてみてください。名古屋地裁判例です。





答えは「遺族Xらの勝訴(請求の一部容認)」です。

では、その理由です。


保険契約者が、団体定期保険契約の締結

に際して、団体定期保険契約の本来の目的

(保険金の全部又は一部を企業の従業員に

対する福利厚生制度に基づく給付等に充てる

こと)に従って同保険契約を利用することを

確約しながら、本来の目的とは異なる

目的又は方法で同保険契約を利用する

ことは、「団体定期保険を悪用するもの

であり、少なくとも各保険会社の運用が

ほぼ確立した平成4年3月以降にあっては

社会的相当性を逸脱し、公序良俗に違反

するものであって許されないもの」と解される。


保険契約の趣旨についての合意は、被保険者

の遺族に対し、死亡保険金の全部又は一部

を福利厚生制度に基づく給付として充当する

ことを内容とするものであり、「社内規定との

関係について言えば、既存の社内規定に

基づく給付額がこの保険金によって

充当すべき金額と一致するか、又は

これを上回るときは、既存の社内規定

に基づく給付額を給付すれば足りるが

逆に、これを下回るときは、その差額

分を保険金から支払うことを意味内容

として含むもの」と解される。

従って、このような「保険会社と保険契約者

との保険契約の趣旨についての合意

は、第三者である被保険者のために

する契約にあたるもの」であり、

被保険者又はその遺族がその契約

の利益を享受する意思表示をした

ときには、保険契約者に対して

その合意に基づいて給付を

請求する権利を取得するもの

と解されます。

Xら遺族は訴訟を提起したことに

より、亡A等の相続人として、この

ような合意の利益を享受する意思

を表示しており、Y社に対してその

合意に基づいて給付を請求する

権利を有しており、Y社がXら遺族

に支払うべき金額は、社会的に

相当な金額(当時)である

3,000万円が妥当である

としています。
 

(住友軽金属工業(団体定期第2)事件 平成13年3月6日判決)








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