この記事は帰宅途中書店で50分立ち読み後に負傷した場合の労災の可否について書かれています
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2009年06月12日

帰宅途中書店で50分立ち読み後に負傷した場合の労災の可否




今日は労災の事例で考えてみます


事例:社員のAさんは終業後いつもどおり会社

    から駅に向かい、通り道の書店に立ち寄り

    約50分立ち読みなどをして過ごし

    その後電車に乗って自宅最寄の駅で下車、

    自宅へ向かう途中にバイクと衝突し負傷して

    しまいまいした。

   Aさんは通勤災害に該当する

  のでしょうか?



  労働者が合理的な通勤経路から外れ、あるいは

  合理的な通勤を中断した場合は、

  その「逸脱・中断」の最中および

 その後に発生した災害は、通勤災害

 と認められません。


  そこで、どのような場合が「逸脱・中断」に該当するかですが、

  「逸脱とは、通勤の途中において就業又は通勤と

 関係のない目的で合理的な経路を

 外れることをいい、中断とは、通勤の

 経路上において通勤とは関係のない

 行為をいう」としています。


  通勤行為の「逸脱・中断」の具体例としては、映画を

  見る、飲酒目的で飲み屋に入るなどが典型的ですが

  経路近くで短時間休憩する場合、経路上の店で雑誌

  を購入する場合などについては、労働者が通常通勤

  の途中で行う「ささいな行為」であることから、「逸脱・

  中断」とは扱わないとされています。




  また,[逸脱・中断」があった場合であっても、

  それが日常生活上必要な行為であり、

  やむを得ず行う最小限度のものである

 場合には、逸脱・中断後に合理的な経路に

 復せば、そこからは労災保険の「通勤」として

 保護の対象となります。


  この場合の日常生活上必要な

  行為とは「日用品の購入その他これに準ずる行為」が

  あります。具体的には、帰途に惣菜などを購入する、

  クリーニング店に立ち寄る場合などがあります。

  Aさんの場合を見ると、本を購入するためにごく短時間

  立ち寄ったのであれば、「ささいな行為」とみなされる

  可能性もありそうですが、立ち読みで50分過ごしたのを
  
  「ささいな行為」と見るのは難しいと思われます。

  また、立ち読み自体を日用品の購入等の行為を解する

  無理があります。したがって、

  Aさんの被災は逸脱・中断

 後の災害として、通勤災害には該当しない可能性が

 高いと思われます。

  

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50分の立ち読みは労災は難しいですが、瞬間のペッタンは「ささいな行為」ととして労災が認めれるかも・・何のこっちゃ 大爆


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