2009年06月12日
帰宅途中書店で50分立ち読み後に負傷した場合の労災の可否
今日は労災の事例で考えてみます
事例:社員のAさんは終業後いつもどおり会社
から駅に向かい、通り道の書店に立ち寄り
約50分立ち読みなどをして過ごし
その後電車に乗って自宅最寄の駅で下車、
自宅へ向かう途中にバイクと衝突し負傷して
しまいまいした。
Aさんは通勤災害に該当する
のでしょうか?
労働者が合理的な通勤経路から外れ、あるいは
合理的な通勤を中断した場合は、
その「逸脱・中断」の最中および
その後に発生した災害は、通勤災害
と認められません。
そこで、どのような場合が「逸脱・中断」に該当するかですが、
「逸脱とは、通勤の途中において就業又は通勤と
関係のない目的で合理的な経路を
外れることをいい、中断とは、通勤の
経路上において通勤とは関係のない
行為をいう」としています。
通勤行為の「逸脱・中断」の具体例としては、映画を
見る、飲酒目的で飲み屋に入るなどが典型的ですが
経路近くで短時間休憩する場合、経路上の店で雑誌
を購入する場合などについては、労働者が通常通勤
の途中で行う「ささいな行為」であることから、「逸脱・
中断」とは扱わないとされています。
また,[逸脱・中断」があった場合であっても、
それが日常生活上必要な行為であり、
やむを得ず行う最小限度のものである
場合には、逸脱・中断後に合理的な経路に
復せば、そこからは労災保険の「通勤」として
保護の対象となります。
この場合の日常生活上必要な
行為とは「日用品の購入その他これに準ずる行為」が
あります。具体的には、帰途に惣菜などを購入する、
クリーニング店に立ち寄る場合などがあります。
Aさんの場合を見ると、本を購入するためにごく短時間
立ち寄ったのであれば、「ささいな行為」とみなされる
可能性もありそうですが、立ち読みで50分過ごしたのを
「ささいな行為」と見るのは難しいと思われます。
また、立ち読み自体を日用品の購入等の行為を解する
無理があります。したがって、
Aさんの被災は逸脱・中断
後の災害として、通勤災害には該当しない可能性が
高いと思われます。
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50分の立ち読みは労災は難しいですが、瞬間のペッタンは「ささいな行為」ととして労災が認めれるかも・・何のこっちゃ 大爆
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