2010年12月30日
有害業務従事者の二次健診給付の年2回受給の可否
今日は労災の保険給付の種類について
説明します。
事例:一定の有害業務
に従事する者について、労働安
全衛生法に基づき6か月に1回
定期健康診断を実施した場合に
有害業務該当者が年に2回の定
期健康診断でいずれも二次健康
等給付の対象者となった場合、
いずれの二次健康診断にかかる
費用についても労災保険から給
付が受けられるのでしょうか?
労災保険の二次健康診断等給付の
対象者は、定期健康診断において
脳・心臓疾患の発症に関連する、
血圧検査、血中脂質検査、血糖検査
肥満度(BMI)の測定の4つの検査
項目のすべてで「異常の所見」があ
ると診断された者となっています。
そして、これらの者が二次健康診断
を受ける場合に、二次健康診断に要
した費用、二次健康診断の結果に基
づく医師などによる保健指導を受け
る場合の費用が労災保険から支給さ
れますが、
二次健康診断等給付の支給は1年度
内(4月1日から翌年の3月31日)
に1回と限定されています。
したがって、事例のケースのように
労働安全衛生法66条に基づき6か
月に1回の定期健康診断が義務付け
られている有害業務従事者や、同一
年度内に定期健康診断を2回行って
いる事業場で、1回目の定期健康診
断で前記の給付対象所見が認められ
二次健康診断等給付を受給した者は、
2回目の定期健康診断で給付対象所
見が認められた場合でも、同じ年度
内には二次健康診断等給付を受給す
ることはできません。
ただし、同一年度内に2回の定期健康
診断を実施している場合で、2回の定
期健康診断の双方で給付対象所見が認
められた場合に、二次健康診断等給付
を2回受給することが可能なケースも
あります。例えば、9月と3月に定期
健康診断を実施している場合で、9月
の健診後に二次健康診断等給付を受け、
3月の健診後の二次健康診断等給付を
翌年度の4月に受ける場合がこれに該
当します。
二次健康診断等給付の請求は、給付対
象所見のあった定期健康診断を受診し
た日から3か月以内に行えばよいから
です。
なお、この場合は、翌年度内は二次健
康診断を受することができません。
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