この記事は中小企業の安全配慮義務対策(1)について書かれています
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2009年06月14日

中小企業の安全配慮義務対策(1)





 
  「45・80・100の数字を認識する」

  
  「45・80・100」という数字は、労働行政が

 こだわっている月間残業時間の

 節目の上限です。


  日々の労働時間を適切に管理して、残業を月間45時間以内

  にするように指導しています。


  平成18年3月に「過重労働による健康障害防止のための

  総合対策」略称、新総合対策というものが出されましたが

  その中でも、1か月当りの残業時間に関して、

 45時間、80時間、100時間というラインが

 設定されています。


  この時間数は疲労の蓄積がもたらす要因として睡眠不足

  が深く関わっているとする医学的見地から導き出された

  ものです。

  厚生労働省でも長期間にわたる長時間労働やそれによる

  睡眠不足に由来する疲労の蓄積が血圧の上昇などを生じ

  させ、その結果、血管病変等を著しく増悪させるとの観点

  から、疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因として考えられる

  労働時間の評価の目安を次の通り示しました。




  1.発症前1か月間ないし6か月にわたって1か月

    当たりおおむね45時間を超える時間外労働が

    認められない場合は、業務と発症との関係が

    弱いと判断されますが、概ね45時間を超えて

    時間外労働が長くなるほど、業務と発症との関係

    性が徐々に強まるものと判断されます。

  2.発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外

    労働が認められる場合または発症前2か月間ないし

    6か月間にわたって1か月当たりおおむね80時間を

    超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症

    との関係性が強いと判断されます。

    なお、発症前2か月間ないし6か月間にわたって

    1か月当たりおおむね80時間を超えるとは、

    発症前2か月間、3か月間、4か月間、5か月間

    6か月間のいずれかの月平均時間外労働が

    80時間を超えることを言います。


  つまり、月間残業時間が45時間をやむを得ず超えて

  しまう場合は、月間80時間という時間は必ず超えない

  ようにすることが大切です。

  月間100時間残業をさせて

 従業員に万一のことがあれば、それは直接

 事業主の安全配慮義務違反を問われると思

 って間違いないと思います。

  
  
  事業主の方は労働者の時間外労働の実態把握は

  当然ですが、この「45・80・100」という数字

  を常に頭に入れて時間管理を行うことが、これから

  求められることとなります。

 


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