この記事は顧客情報等営業秘密を漏洩させる社員への対応(1)について書かれています
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2009年06月19日

顧客情報等営業秘密を漏洩させる社員への対応(1)



 昨日は○○生命保険の方からの依頼で

 保険代理店さん向けのセミナーを実施しました。

 社労士としては初めてのセミナーで少し緊張する

 かなと心配していましたが、銀行員時代に行った

 セミナー講師の経験が役にたったのか、

 全く緊張はなかったですが、

 何分今回は「適格退職年金問題とその解決について」

 という内容であったため、難しかったみたいです。・・・涙

 いつもの癖でレジュメからは、度々脱線するし

 反省です・・・

 来月も依頼されており、来月は「会社を強くする助成金」

 会社の役に立ち、使い勝手の良い助成金を

 紹介したいなって思っています。。

 
  セミナーの講師が必要な時は、ぜひ

 お声掛け下さい。。。(笑) 

 
 
 

  では、今日は労働問題について考えてみます。

  1.従業員が営業秘密を漏洩した場合に、
   
   損害賠償や懲戒処分の可否

  
  
  
  技術上・営業上のノウハウ、顧客情報などの営業秘密

  の重要性はますます高まっています。そこで多くの企業

  では、就業規則に在職中および退職後の守秘義務の規

  定を定め、懲戒事由の中にも「秘密漏洩」などを定めてい
  
  ます。さらに、秘密情報を取り扱うことの多い社員について

  個別に覚書を締結することも行われています。

  ただし、仮にこのような規定が整備されていなくても、

  従業員は労働契約の付随的業務の一環

 として当然に守秘義務を負っています。

 つまり、個別の労働契約書や就業規則

 に守秘義務の文言がなくても、労働契約

 という以上当然に従業員には守秘義務が

 あります。

  
  そうすると仮に規定が整備されていないとしても、秘密漏

  洩に対しては労働契約上の義務の不履行として債務不履行

  による損害賠償責任が生じます。

  また、懲戒処分については、就業規則の懲戒事由に定めの

  ない事項を理由に処分することは出来ないとされますが、

  秘密漏洩が労働契約上の義務違反で

 ある以上、「企業秩序を乱した場合」

 「故意または重大な過失により会社

 に損害を与えた場合」などの懲戒事

 由に該当するという ことができます。


  ただし、規定がなくても懲戒処分等は可能ではありますが、

  法的立場を強固にするためにも、従業員の自覚を促すためにも

  規定類を整備しておくべきです。




  2.営業秘密漏洩に係る損害額の立証方法

 
   秘密漏洩行為をつきとめたとしても、当該漏洩行為による

   損害額を立証することは困難です。秘密漏洩行為について

   不法行為が成立するとされながら、損害賠償額が立証できない

   として損害賠償請求が棄却された事例がありました。

   (美濃窯業事件 名古屋地裁昭和61年9月29日判決)

   その対応策として損害額を予定することは、

  労基法16条「使用者は、労働契約の

  不履行について違約金を定め又は損

  害賠償を予定する契約をしてはならな

  い」に違反しますので、就業規則など

  に損害額をあらかじめ定めておくことは

  できません。また、定めても無効です。

   
   したがって、困難ではありますが、その都度損害額を立証する

   必要があります。


 
 
       

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