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2010年11月18日

不良社員に対する対応(5)



 

 1.不正の疑いのある社員から退職届が提出された

  場合、受理せず調査後に、懲戒解雇を行うことの

  可否

  
  
  
 退職には、合意退職と、労働者からの一方的解約があります。

 一方的解約の場合には原則として2週間の経過で退職の効力

 が生じます。

 会社が承諾しなければ合意退職は成立しませんが、

何が何でも退職するというのであれば、一方的解約

となりますので、会社が退職届を不受理にしても、

認めない旨を明言しても、期間の経過で退職の効力

が生じてしまいます。


 本人も納得して退職届をひっこめるなら、ひとまず落着と

いえますが、あとになって実は一方的な解約の申し出であっ

たと言い出すことがあります。





 したがって早急に調査を終え、退職の効力が生じる前に懲戒解雇

 を決定することが必要となります。もっとも拙速な調査で処分を

 決めるわけにはいきませんし、就業規則や労働協約で懲罰委員会

 の諮問や組合との事前協議が必要とされている場合には、迅速な

 対応が困難となります。

 結局のところ、やむなく退職が成立してしまうことがあります。

 そのような場合、退職金の問題についていえ

ば、これを支払うかどうかは退職金規程の定

め方によります。

 
 「退職であっても在職中に懲戒解雇理由が存する場合には、退職金

 の全部または一部を不支給とする」「退職金を支給したあとで、

 在職中の懲戒解雇事由が判明した場合には退職金の返還を求める

 ことができる」という規定があれば、退職後であっても、調査を

 終えて、確かに不正行為があるということが判明した時点で、

 退職金不支給としたり、返還請求を行うことが出来ます。

 退職自体はとめようがない場合があるので、規定を整えておくこと

 が必要です。





 





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