この記事は顧客情報等営業秘密を漏洩させる社員への対応(2)について書かれています
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2009年06月28日

顧客情報等営業秘密を漏洩させる社員への対応(2)



 

  では、今日は労働問題について考えてみます。

  1.従業員が営業秘密を漏洩した場合に、
   
   不正競争防止法での損害賠償請求の可否

  
  
  
  従業員の行為が不正競争防止法の要件に

  該当すれば、同法による損害賠償請求等も

  可能です。しかし、同法による法的救済措置

  は、むしろ営業秘密を不正に使用している他社

  に対する場合や、従業員が退職して競業をはじめた

  場合に効果を発揮します。

  不正競争防止法は、同法に定める

  一定の侵略行為について

 差し止め請求、侵害物などの破棄・除去

 請求、損害賠償請求、信用回復措置請求

 ができるとし、また損害額については推定

 規定をおいています。


  例えば従業員が退職時に顧客名簿をコピーし、これを

  利用して競業を営んだ事案で、不正競争防止法に

  よる営業活動差し止め、コピーの廃棄および損害

  賠償を命じた裁判例があり、損害額については

  同法の規定にもとづき、侵害者が得た利益の額

  をもって被害者の損害の額と推定しています。

  さらに、損害が生じたことは認められるが、

  損害額を立証するために必要な事実を立証

  することが極めて困難であるときは、裁判所

  が相当な損害額を認定することが出来る旨

  の規定もおかれています。




   ところで、同法にいう「営業秘密」の要件とは

  1.秘密として管理されていること

 2.事業活動に有用な技術上または

   営業上の情報であること

 3.公知のものでないこと

  の3点です。

 
 また、侵害行為の態様には

  1.不正取得行為

 2.正当な取得後の不正利用・開示行為

 3.悪意重過失による転得者の行為

 
  があります。

 なお、善意無過失で秘密を取得したのち

 事情を知って悪意または重過失になった

 場合も侵害行為に該当しますが、この場合

 は当初の取引で取得した権限の範囲内で

 あれば当該営業秘密を使用・開示すること

 について、差し止め請求は損害賠償請求

 を受けないとされています。
       

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