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2009年07月10日

労働時間管理により要注意人物をマーク





 
 「全労働省労働組合」が行った監督官のアンケート

 のなかには「臨検時に、この数年間の間にタイムカード

 を廃止した事業所に出くわすことが多くなっている」と

 指摘があります。労働時間を管理しないことで

 賃金支払いとのリンクを切り離したいという会社側

 の思惑が読み取れます。しかし、

 労働時間管理を行っていない会社に対して

は、監督官の印象がとても悪くなります。

 
  労働時間を管理するのは会社の義務です。

 このことをしっかりやらず、

 過重労働による過労死や過労による

人身事故を起こしてしまった場合は会社の

安全配慮義務違反が問われることになります。

 
 6月14日のブログで書きましたが、「45・80・100」

 という数字については、ここでも重い問題となります。

 そのため、会社としては残業時間に応じた

 対策案を検討する必要があります。

 一般的に

 1.残業時間月間45時間以上・・・危険がある

   本人の体調を勘案して無理な残業はさせない

   ようにする。

 2.残業時間月間60時間以上・・・高い危険がある

   週単位のノー残業デーの確保など恒常的に

   長時間労働にならないような措置が必要

 3.残業時間月間80時間以上・・・イエローカード

   (特に高い危険がある)

   
   翌月には半強制的にでも早帰り日の

   確保などにより対策が必要である。

 4.残業時間月間100時間以上・・・レッドカード

   (超危険な状態にある)

   
   翌月には強制的にでも早帰り日の確保

   および有給休暇の消化を促進するなど

   の対策が必要である。


 ところで、中小企業において長時間労働をしている

 「要注意人物」は常にリストアップして目を光らせる

 ことが必要です。 





  経済のソフト化・サービス化時代において、

  在宅勤務・裁量労働制などにより、その働き方

  は多様化・複雑化しているのが現状です。

  時間ではなく成果だけを見るということで

  労働時間を管理していない会社もみかけますが

  それではいけません。

  残業を沢山する人は仕事量が多いかといえば

 そうとは言えません。逆に残業をしない人が

 難しい案件や負荷のかかる仕事を数多くこなして

 いる場合もあります。

  
  ホワイトカラーや事務職の場合、仕事量が目に見

  えにくいものですが、このような状況を改善する

  ために、仕事量・難易度をポイント化して目に見える

  ようにすることも大切です。労働時間を管理して

  かつ仕事量をポイント化することで、

  生産性を測ることも可能となります。

  特にホワイトカラーの生産性は人に

  よって10倍も20倍も違う場合があり
  
  ますから、労働時間管理を放棄

  してしまうと、その生産性の改善に

  向けたまっとうな経営の第1歩が

  踏み出せません。

  労働時間をウヤムヤにせず、

 見えるようにすることが今後ますます

 大切になります。

  
  また、裁量労働者・管理監督者についても

  「労働時間管理」は必要です。

  「労働時間の適正な把握のために使用者が

   講ずべき措置に関する基準」に定める適正

  な把握の対象外ですが、労働時間の管理は

  使用者の安全配慮義務として必要です。

  つまり、労働者であればその労働時間制度

  や地位にかかわらず時間管理は必要ということ

  になり、使用者は労働者の健康や安全に配慮

  する義務があり、過重労働等の防止のために労働

  時間を管理するのは、必須の手段です。

  すなわち、使用者には具体的な実労働時間を

  把握する義務はありませんが、出退勤時刻など

  のその日の勤務状況を健康管理目的から把握

  することを求められています。

  結論として裁量労働者・管理監督者

 についてもタイムカード、ICカード、業務

 報告書などによる一般の労働者と変わり

 ない方法で管理することが必要です。
    

      


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