この記事は会社が入っているオフィスビルの玄関口での負傷は通勤災害?について書かれています
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2009年07月26日

会社が入っているオフィスビルの玄関口での負傷は通勤災害?




今日は労災の事例で考えてみます


事例:従業員Aが出勤の際にオフィスビル

    の玄関口で転倒し負傷しました。

    なお、転倒した場合は他の会社

    の従業員も使用しているビルの玄関

    口の自動ドアの外側付近です。

    従業員Aは通勤災害に該当するのでしょうか?

   それとも業務災害に該当するのでしょうか?



  事例のケースでは、「就業の場所」と「通勤経路」

 の境界が争点となります。


  このことは、事業主の支配管理下になく、一般人が

  自由に通行出来る場所との境目が問題となります。工場などの

  場合は工場の敷地の境界となる門または門扉などが境界とな
  
  ります。

  オフィスビルの場合の境界については、

 一般にそのビルの玄関口が「就業の場所」と

 「通勤経路」との境界になります。


  つまり、

  事例の場合は玄関口の外なので

 通勤災害に該当ると思われます。

  
  過去の事例においても、オフィスビルの共用部分(玄関、廊下

  階段など)は、不特定多数の者の通行を予定しているもので

  はなく、また、その維持管理がオフィスビルに入居している

  事業場の均等負担であることなどから、




  各事業主が共用部分を共同して管理しているとみるのが

  適当であるとして、そのビルを出る際に玄関ドアに衝突し

  て負傷した場合は、事業主の管理下にある災害であると

  して、通勤災害ではなく業務上災害と認めたものがあり

  ます。

  しかし、ビルの1階部分に飲食店などが入っており、1階

  部分の廊下などについては、

  不特定多数の者が利用している

 場合には、1階と2階の境界、つまり、階段

 が境界となると思われます。
  

 なお、会社の敷地外に会社所有の駐車場がある

 場合に、

 会社の敷地を出て駐車場までの公道上

 で負傷した場合は、通勤災害となりますが、

 会社所有の駐車場で負傷した場合には、事業主

 の支配管理下にある災害として業務上災害に

 なります。
    


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