この記事は新たな労働時間制度の動きについて書かれています
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2009年08月23日

新たな労働時間制度の動き





 
 時間に縛られない仕事、年齢や男女の区別

 のない働き方、成果主義賃金の仕組みなど

 明らかに日本人の働き方は変わりつつあります。

 新たな雇用形態がどんどん生まれ、その働き方

 の変化に現在の労働基準法が対応できていない

 との意見が多くなっています。

 新たな労働時間制度改正の大きな理由は次の通りです。

 1.労働時間と賃金が密接にリンクする

   今の労基法が実態にそぐわなくなっ

   てきた。

 2.長時間労働による健康障害が深刻に

   なってきた。


 1.についてはいえば、労基法は昭和22年に施行された古い法律です。

 ですから、この法律は働いた時間とその成果が比例する工場労働者を

 主眼に置いており、成果が働いた時間に比例するとは限らないホワイト

 カラーの労務管理にはすこぶる使い勝手が悪い法律です。

 労働法の分野で先行しているアメリカでは「ホワイトカラー・エグゼプ

 ション」と呼ばれる制度のもとで、全労働者の約4割が労働時間規制

 対象外としています。

 2.についてはいえば、10年以上前に日本人は働きすぎだから

 「時短」をしようということで、政府は「年間総実労働時間1,800時間」

 を目標としてさまざまな取り組みを行いました。

 しかし、いまだ達成できず、週40時間制の

導入などで「所定(法定)労働時間の削減」

は進んだものの、「所定外労働時間の削減」

は依然として進みませんでした。





 厚生労働省労働局は「大手企業は好業績を出す

 一方で、社員の働きすぎを改善していない」と指摘

 しています。また過去十数年の厳しいリストラで

 正社員一人ひとりの仕事量は増し、サービス残業

 過労死の不安が高まったと見ています。

 「年間総実労働時間1,800時間」という時短法も

 平成18年3月31日に延長期限が経過し終了しました。

 今後は長時間労働による健康障害の防止や、時間外

 労働・休日労働の削減に向けてさまざまな政策が

 実施されると思われ、今回の新たな労働時間制度

 の中の随所にそれが現れることになります。

 厚生労働省の研究会の報告書や新ルールの素案

 から、今後の「新たな労働時間の在り方」を推察し

 てみると、キーワードは「仕事と生活の調和」です。

 政府はこの「仕事と生活の調和」と「労

働時間の適正化」「健康管理」を三位一

体と考えています。

 
 具体的施策として

 「年次有給休暇の所得促進」

「割増賃金率のアップ」

「代償休日」の三つです。

 
 そして、割増賃金率のアップ

 については、平成22年4月から

 当初は中小企業は対象外ですが

 月間60時間を超える残業時間

 に対しては割増賃金率を50%とする

 こととなりました。

 これからも数々の施策を打ち出して

くることになると思います。これにより

労務管理の基盤そのものを変え、企業

にとっては大きなコストアップにつながる

ので、そのリスクを想定しておくことが

必要となると思われます。

  
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