この記事は兼業社員が、休息後に次の会社へ出勤中の事故の労災の可否について書かれています
トップ労災保険 > 兼業社員が、休息後に次の会社へ出勤中の事故の労災の可否


2009年08月30日

兼業社員が、休息後に次の会社へ出勤中の事故の労災の可否



先日、生まれて初めてインタビュー

なるものを受けました。

お恥ずかしい話、ブログにUPまでしてもらいました。

多分見られても大したことはないかと思いますが

折角の記念なので、紹介します。。

FPオフィスウィングの日々の出来事



さて、本題に戻って今日は労災の事例で考えてみます


事例:Y社の夜間アルバイトのA氏が、

    出勤途中の会社近くの路上で

    自転車と接触し負傷しました。

    A氏は昼間は別の会社に勤めており

    勤務後は自宅に帰らず、Y社の始業

   時間までの空き時間は喫茶店や

   図書館で休息してから出勤するのが

   日課となっており、被災当日も喫茶店

   に30分程度立ち寄っていました。

   アルバイトA氏は通勤災害に該当するの

  でしょうか?



   平成18年4月に施行された改正労災保険法では、事業場間の移動に発生した

   災害についても、一般的な通勤災害と同様に当該労働者の移動が

   1.就業に関していること

  2.合理的な経路および方法による行う

    ことであること

  3.業務の性質を有しないこと


   の要件を満たしていれば通勤災害とされます。事業場間に移動中の災害については

   移動の起点・終点となる事業場が、労災保険の適用事業に係る就業の場所である

   などの要件が必要ですが、事例ではこの点はクリアーしていると思われます。

   次に、

   1.「就業に関した移動である」という点については、所定労働日に所定始業時間

     を目指して出勤している場合には問題なく、事例もこれに該当すると思われます。

   3.「業務の性質を有しない」という点についても、問題ないと思われます。

   そうなると、事例のケースでは被災者の

  移動が2.「合理的な経路および方法に

  よるもの」と認められれば、通勤災害と

  認めれると考えて良いことになります。




 合理的な経路および方法とは、移動の際、一般に労働者が用いると

 認められる経路および手段をいいます。すなわち、通常考えられる経路

 を徒歩、電車、バス、自動車、自転車などにより移動している限り、

 それらの移動手段を労働者が平常用いているか否かによらず、合理的なものと解さ

 れます。

 ただし、こうした合理的な経路から逸脱し、

 または移動を中断した場合には、その

 逸脱・中断後に発生した災害は通勤災害

 とはなりません。

 
 なお、「逸脱・中断」が日常生活上必要な行為で厚生労働省で定める行為

 をやむを得ず最小限度で行う場合には、その後合理的な経路に復せば以後

 の災害は通勤災害とされます。この厚生労働省で定める行為には、

 通勤途中に病院に立ち寄る行為や、

 独身者が食事をとる行為、

 日用品の購入その他これに準じる行為

 
 等があります。

 事例のケースではA氏は事業所間の移動中に喫茶店に寄っており、その行為

 自体は通勤とは関係のない逸脱行為です。しかし、厚生労働省令についての

 通達では、例示として、事業者の事業場間移動において、「次の就業場所の

 始業時間との関係から食事に立ち寄る場合」を掲げています。

 事例のケースでは、被災者が夜のアル

 バイト勤務に備えて喫茶店で休息した

 のは明白であるため、喫茶店で短時間

 を過ごし、合理的な経路に復した以後の

 災害は通勤災害として認められる可能性

 が高いと思われます。

 

   
退職金や賃金の問題などに関する無料メルマガのお申込みはこちらからどうぞ・・・只今、第17号を配信中、第17号は「(シリーズ)会社の労務管理(2)ワークシェアリングへの対応」と「(シリーズ)適格退職年金問題を考える(10)中退共への移行1」を配信中です。

企業経営上のお役立ち情報満載無料メルマガ



退職金規定、就業規則見直しのホームページのご案内

退職金規定、就業規則の見直し改訂は、くまさん社労士へ


くまさんマークをクリックして下さい。




退職金規定、就業規則のまつえだ社会保険労務士事務所








不景気な世の中で、これから兼業はますます増えると思われます。夕食後の通勤は労災となって当然です。ペッタンを押し過ぎての腱鞘炎は労災は認定されません。腱鞘炎にならない程度にペッタンは全部を1日1回必ず押すことが大切です。

にほんブログ村 士業ブログへ

こちらもついでに

ビジネスブログ100選

もいっちょついでに

社長 経営者 ビジネス系ブログ情報



★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜
良き採用は企業発展の礎、良き採用のためにはこの本が必須です。
5分でわかる面接官のルール

○マニュアルの一部が無料ダウンロード可能です。チャンスです。
★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜☆。.:*:・'゜★。、:*:。.:*:・'゜


押し忘れた方はこちらで・汗・・m(_ _)m


にほんブログ村 士業ブログへ



ブログパーツ




同じカテゴリー(労災保険)の記事画像
就業実態がほとんどない社長の特別加入の可否
地震に遭われた皆さん、大変でしょうが頑張って下さい。
労災保険制度のアフターケアーとは
有害業務従事者の二次健診給付の年2回受給の可否
遺族補償年金受給者が子供を預けて就労した場合の援護金
受給者が就職後の労災給付
同じカテゴリー(労災保険)の記事
 就業実態がほとんどない社長の特別加入の可否 (2011-05-26 22:00)
 地震に遭われた皆さん、大変でしょうが頑張って下さい。 (2011-03-10 22:00)
 労災保険制度のアフターケアーとは (2011-02-03 22:00)
 有害業務従事者の二次健診給付の年2回受給の可否 (2010-12-30 22:00)
 遺族補償年金受給者が子供を預けて就労した場合の援護金 (2010-11-25 22:00)
 受給者が就職後の労災給付 (2010-10-21 22:00)

上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。